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令和4年度費用対効果評価制度の見直しについて-5-2 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00134.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第511回  1/19)《厚生労働省》
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10 費用の算出

10.1 「公的医療の立場」においては公的医療費のみを費用に含める。
10.2 各健康状態の費用は、評価対象技術によって直接影響を受ける関連医療費のみを
含め、非関連医療費は含めないことを原則とする。
10.3 各健康状態の費用の推計においては、日本における平均的な使用量や標準的な診
療過程等が反映されている必要がある。
10.4 各健康状態の費用の推計において、適切な場合には、「10.3」の観点から実臨床を
反映した国内におけるレセプトのデータベースを用いることを推奨する。ただし、レセプト上で
健康状態の定義が困難である、評価時点においてデータの十分な蓄積がないなど、推計の
実施が困難な場合はその限りではない。
10.4.1 レセプトデータを用いて推計する場合、各健康状態の定義とその根拠を示
さなければならない。
10.4.2 費用を推計するために用いた手法(外れ値処理や非関連医療費の除外な
どを含む)については、用いた手法ものとその根拠を示さなければならない。
10.5 各健康状態の費用の推計において、レセプトデータベースを用いることが困難と判断
される場合、あるいはより適切であると判断される場合は、標準的な診療プロセス等に基づき
積み上げで算定してもよい。
10.5.1 積み上げで算定する場合は、「10.3」の観点から、その算定根拠につい
て示すこと。関連する資源消費項目と消費量について、レセプト等のデータベースを
用いて同定するなどしてもよい。
10.5.2 費用を積み上げで推計する場合は、医療資源消費量と単価を区分して集
計、報告することを原則とする。
10.5.3 「10.5.2」の資源消費量の集計において、注射剤のバイアルについては、
残量廃棄を原則とする。
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