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令和4年度費用対効果評価制度の見直しについて-5-2 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00134.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第511回  1/19)《厚生労働省》
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11.56.2 生産性損失を推計するにあたっては、対象となる集団において就業状
況を調査し、実際に仕事等に従事できなかった日数や時間を測定する。これに全産
業・全年齢・全性別の平均賃金を乗じて生産性損失を推計することが原則である。
11.56.3 「11.56.2」の実施が困難な場合、対象集団において仕事等に従事でき
ないと推計される日数(休日は除く)や時間に全産業・全年齢・全性別の平均賃金を
乗じて生産性損失とする。18 歳以上の就業率を 100%と仮定する。ただし、この方
法は 18 歳以上の就業率を 100%と仮定するものであり、生産性損失を過大推計
する可能性のあることに留意が必要である。
11.67 家族等による看護や介護のために本人以外の生産性が失われることが明らかな場
合は、本人の生産性損失と同じ条件・取り扱いのもとで費用として含めてもよい。
11.78 仕事等の減少とは無関係な時間費用等については含めないこととする。

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