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令和4年度費用対効果評価制度の見直しについて-5-2 (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00134.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第511回 1/19)《厚生労働省》 |
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12 割引
12.1 将来に発生する費用と効果は割引を行って、現在価値に換算しなければならない。
12.1.1 ただし、分析期間が 1 年以下、あるいは短期間でその影響が無視できる
程度であるときは、割引を行わなくてもよい。
12.2 費用・効果ともに年率 2%で割引を行うこととする。
12.3 割引率は、感度分析の対象とし、費用・効果を同率で年率 0%から 4%の範囲で変化
させる。
18
12.1 将来に発生する費用と効果は割引を行って、現在価値に換算しなければならない。
12.1.1 ただし、分析期間が 1 年以下、あるいは短期間でその影響が無視できる
程度であるときは、割引を行わなくてもよい。
12.2 費用・効果ともに年率 2%で割引を行うこととする。
12.3 割引率は、感度分析の対象とし、費用・効果を同率で年率 0%から 4%の範囲で変化
させる。
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