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令和4年度費用対効果評価制度の見直しについて-5-2 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00134.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第511回  1/19)《厚生労働省》
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10.6 評価対象技術や比較対照技術の費用のみでなく、有害事象や将来の関連する合併
症等の費用も含めて推計する。
10.7 公的医療費については、保険者負担分のみならず公費や患者負担分も含めて費用と
して取り扱う(公的医療費の全額)。
10.7.1 「2.2.2」の原則に応じて、検診やワクチン等の公的医療費に準じる費用
も費用として含める。
10.8 単価は可能な限り最新時点の診療報酬点数表や薬価基準等を使用する。特に評価
対象技術あるいは比較対照技術については必ず最新時点の価格を用いなければならない。
10.8.1 既存の疾病費用分析やレセプトデータを用いた分析などの場合、単価は
医療資源が消費された時点ではなく、分析実施時点にそろえたものを用いる。その
際に、診療報酬改定率を乗じる等により調整してもよい。
10.8.2 結果に与える影響が無視できる程度である場合には、分析実施時点に調
整しないことも許容する。
10.9 比較対照技術に後発医薬品が存在する場合は、それらの価格を用いた分析もあわせ
て提出する。
10.10 評価対象技術あるいは比較対照技術の費用が包括支払いの対象となっている場合
は、出来高で費用を算出する。
10.11 将来時点に発生する費用も、現時点における医療資源消費や単価に基づき推計し
たものを用いる。
10.12 海外データを用いる際には、医療資源消費量について、国内外における医療技術
の使用実態等の違いに配慮する必要がある。単価は国内のものを反映させなければならな
い。

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