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資料2 見直しに向けた検討事項 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26495.html |
出典情報 | 第4期特定健診・特定保健指導の見直しに関する検討会 効率的・効果的な実施方法等に関するワーキング・グループ(第4回 6/28)《厚生労働省》 |
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特定保健指導の対象者についての課題と論点
指摘事項:
•
特定健診の質問票で服薬中と回答した者は特定保健指導の対象外となっているが、特定保健
指導実施中に服薬を開始した者については、特定保健指導の対象者であり、分母に含むこと
とされており、実施率に影響がある。
現状:
(薬剤を服用している者に対する考え方)
•
糖尿病、高血圧症又は脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している者については、既に医療
機関において医学的管理の一環として必要な保健指導が行われており、別途重複して保健指
導をする必要性が薄いことから特定保健指導の対象とはしないこととされている。その際
も、保険者の判断により、かかりつけ医と連携した上で保健指導を行うことも可能とされて
いる。
(実施率における取り扱い)
•
特定健診実施後及び特定保健指導実施後に生活習慣病に係る服薬指導を開始した場合は、特
定保健指導の要否について判断することとされているが、特定保健指導の実施率において
は、実際の特定保健指導の実施有無にかかわらず、実施率の計算対象となる。
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指摘事項:
•
特定健診の質問票で服薬中と回答した者は特定保健指導の対象外となっているが、特定保健
指導実施中に服薬を開始した者については、特定保健指導の対象者であり、分母に含むこと
とされており、実施率に影響がある。
現状:
(薬剤を服用している者に対する考え方)
•
糖尿病、高血圧症又は脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している者については、既に医療
機関において医学的管理の一環として必要な保健指導が行われており、別途重複して保健指
導をする必要性が薄いことから特定保健指導の対象とはしないこととされている。その際
も、保険者の判断により、かかりつけ医と連携した上で保健指導を行うことも可能とされて
いる。
(実施率における取り扱い)
•
特定健診実施後及び特定保健指導実施後に生活習慣病に係る服薬指導を開始した場合は、特
定保健指導の要否について判断することとされているが、特定保健指導の実施率において
は、実際の特定保健指導の実施有無にかかわらず、実施率の計算対象となる。
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