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資料2 見直しに向けた検討事項 (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26495.html |
出典情報 | 第4期特定健診・特定保健指導の見直しに関する検討会 効率的・効果的な実施方法等に関するワーキング・グループ(第4回 6/28)《厚生労働省》 |
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特定保健指導の対象者の考え方(案)
論点:
•
特定保健指導対象者が糖尿病等の生活習慣病に係る服薬を開始した場合等についての実施率
についてどう考えるか。
•
特定保健指導対象者が、糖尿病等の生活習慣病等以外で医療機関に受診した場合の実施率に
ついてどう考えるか。
見直しの方向性(案):
•
特定健康診査実施後及び特定保健指導開始後に糖尿病等の生活習慣病に係る服薬を開始した
者については、医療機関において医学的管理を受けており、特定保健指導を実施しないと判
断された場合には、保険者が対象者ごとにその判断を受けたことが分かる形で報告を行った
上で、実施率の計算において、分母に含めないことも可能としてはどうか。
•
糖尿病、高血圧症、脂質異常症以外の疾病で医療機関にて受療中の者や、糖尿病等であって
も服薬を行っていない者については、生活習慣病に関して、保健指導により健康の保持に努
める必要があり、特定保健指導対象者であるため、実施率の取り扱いにおいても、引き続き
分母に含めることとしてはどうか。
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論点:
•
特定保健指導対象者が糖尿病等の生活習慣病に係る服薬を開始した場合等についての実施率
についてどう考えるか。
•
特定保健指導対象者が、糖尿病等の生活習慣病等以外で医療機関に受診した場合の実施率に
ついてどう考えるか。
見直しの方向性(案):
•
特定健康診査実施後及び特定保健指導開始後に糖尿病等の生活習慣病に係る服薬を開始した
者については、医療機関において医学的管理を受けており、特定保健指導を実施しないと判
断された場合には、保険者が対象者ごとにその判断を受けたことが分かる形で報告を行った
上で、実施率の計算において、分母に含めないことも可能としてはどうか。
•
糖尿病、高血圧症、脂質異常症以外の疾病で医療機関にて受療中の者や、糖尿病等であって
も服薬を行っていない者については、生活習慣病に関して、保健指導により健康の保持に努
める必要があり、特定保健指導対象者であるため、実施率の取り扱いにおいても、引き続き
分母に含めることとしてはどうか。
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