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資料2 見直しに向けた検討事項 (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26495.html
出典情報 第4期特定健診・特定保健指導の見直しに関する検討会 効率的・効果的な実施方法等に関するワーキング・グループ(第4回 6/28)《厚生労働省》
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特定保健指導の対象者の考え方(実施率の取扱い)
 特定健康診査実施後に糖尿病等の生活習慣病に係る服薬(受療)を開始した者の取扱い
○服薬指導を行っている医師と十分に連携し、特定保健指導の対象とせず医師による服薬指導を継続するのか、服
薬の開始後間もない者である等の理由から服薬を中断して特定保健指導を優先するのか、服薬指導と並行して特
定保健指導を実施するのかを判断する。
実施率:分母に含み、分子(実施完了者)には含めない。特定保健指導を実施した場合は、分母(対象者)と分子
(実施完了者)に含める。
 特定保健指導開始後に糖尿病等の生活習慣病に係る服薬(受療)を開始した者の取扱い

○服薬指導を行っている医師と相談の上で、特定保健指導の継続の要否を判断する。(略)保険者は、対象者本人
の意向も踏まえながら判断する。
実施率:分母(対象者)には含み、分子(実施完了者)には含めない。引き続き完了まで継続した場合は、分母
(対象者)と分子(実施完了者)に含める。

 糖尿病、高血圧症、脂質異常症以外の疾病等で医療機関にて受療中の者の取扱い
○糖尿病、高血圧症、脂質異常症以外の疾病で医療機関にて受療中の者や、当該疾病であっても服薬を行っていな
い者(服薬の有無については健診時の質問票において判別可能)については、特定保健指導の利用券に「医療機
関にて受療中の場合には特定保健指導の実施の可否を主治医と確認すること」を明示(様式例では裏面の注意事
項に記載)しておくとともに、特定保健指導実施後には、実施した保健指導の内容について対象者を通じて主治
医に情報提供するなど、保険者は主治医と十分な連携を図る。
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