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資料2 見直しに向けた検討事項 (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26495.html |
出典情報 | 第4期特定健診・特定保健指導の見直しに関する検討会 効率的・効果的な実施方法等に関するワーキング・グループ(第4回 6/28)《厚生労働省》 |
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特定保健指導の実施者について(案)
現状:
•
特定保健指導について、初回の面接時の行動計画の策定(行動目標の設定)指導や支援計画等の作成、及び実
績評価の支援は、医師・保健師・管理栄養士が行うこととされている。
•
また、制度開始当初より、産業保健の現場で事業者が雇用する看護師が従業員の健康管理・指導等を行ってい
た実績を考慮し、「保健指導に関する一定の実務の経験(※)を有する看護師」も上記の業務を行う経過措置
があり、見直しごとに延長されてきたため、取り扱いを検討する必要がある。
見直しの方向性(案):
•
第4期においても、特定保健指導の実施率向上のためには、実施者の確保が重要であり、看護師も一定量の特
定保健指導を担っている。このため、平成20年度から一定の要件を満たして特定保健指導を実施している看護
師については、引き続き従事できるよう、令和11年度末まで暫定期間を延長してはどうか。
初回面接の実施者
46.2%
5.4%
1.5%
医師
(※)
47.0%
保健師
管理栄養士
2018年特定保健指導データ
一定の実務の経験
2008 年4 月現在において1 年以上(必ずしも継続した1 年
間である必要はない)、保険者が保健事業として実施する
生活習慣病予防に関する相談及び教育の業務又は事業者が
労働者に対して実施する生活習慣病予防に関する相談及び
教育の業務に従事(反復継続して当該業務に専ら携わって
いること)した経験を有すること
看護師
参考:NDB特別集計(2018年度)
15
現状:
•
特定保健指導について、初回の面接時の行動計画の策定(行動目標の設定)指導や支援計画等の作成、及び実
績評価の支援は、医師・保健師・管理栄養士が行うこととされている。
•
また、制度開始当初より、産業保健の現場で事業者が雇用する看護師が従業員の健康管理・指導等を行ってい
た実績を考慮し、「保健指導に関する一定の実務の経験(※)を有する看護師」も上記の業務を行う経過措置
があり、見直しごとに延長されてきたため、取り扱いを検討する必要がある。
見直しの方向性(案):
•
第4期においても、特定保健指導の実施率向上のためには、実施者の確保が重要であり、看護師も一定量の特
定保健指導を担っている。このため、平成20年度から一定の要件を満たして特定保健指導を実施している看護
師については、引き続き従事できるよう、令和11年度末まで暫定期間を延長してはどうか。
初回面接の実施者
46.2%
5.4%
1.5%
医師
(※)
47.0%
保健師
管理栄養士
2018年特定保健指導データ
一定の実務の経験
2008 年4 月現在において1 年以上(必ずしも継続した1 年
間である必要はない)、保険者が保健事業として実施する
生活習慣病予防に関する相談及び教育の業務又は事業者が
労働者に対して実施する生活習慣病予防に関する相談及び
教育の業務に従事(反復継続して当該業務に専ら携わって
いること)した経験を有すること
看護師
参考:NDB特別集計(2018年度)
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