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資料2 見直しに向けた検討事項 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26495.html |
出典情報 | 第4期特定健診・特定保健指導の見直しに関する検討会 効率的・効果的な実施方法等に関するワーキング・グループ(第4回 6/28)《厚生労働省》 |
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第3期実施計画期間の保険者の特定健診・保健指導の目標値
(1)特定健診実施率の目標値
○
第3期の特定健診実施率の保険者の目標値は、第2期と同様、70%以上の実施率を保険者全体で達成するため、実績に比
して等しく実施率を引き上げた場合の実施率を基準に設定(実績が高い保険者には計算上の上限値を置き、実施率の低い保
険者の目標値に振り分けて設定)することとし、第2期と同じ目標値とする。
90%
70%
H26年度
実績
90%を上限
1.44倍
48.6%
保険者全体
目標
70%以上
1.44倍+α
1.44倍+α
35.3%
市町村国保
目標
60%以上
1.44倍+α
45.5%
43.4%
国保組合
目標
70%以上
協会けんぽ
目標
65%以上
85%を上限
90%を上限
74.7%
68.0%
75.6%
単一健保
目標
90%以上
総合健保
目標
85%以上
共済組合
目標
90%以上
※私学共済は総合健保の目標値と同じ設定
(2)特定保健指導実施率の目標値
○
第3期の特定保健指導実施率の保険者の目標値は、第2期と同様、45%以上の実施率を保険者全体で達成するため、実
績に比して等しく実施率を引き上げた場合の実施率を基準に設定(実績が高い保険者には計算上の上限値を置き、実施率の
低い保険者の目標値に振り分けて設定)する。
(※)保険者全体で等しく実施率を引き上げる際、保険者全体の目標に達していない目標値は引き上げる一方、保険者全体の
目標を超えている目標値は維持又は引き下げ、第2期の目標値との増減幅を5%以内とする。
60%
45%
H26年度
実績
約2.53倍(55%)
約2.53倍(60%)
2.53倍
17.8%
23.0%
保険者全体
目標
45%以上
市町村国保
目標
60%以上
約2.53倍(45%)
9.1%
約2.53倍(35%)
21.5%
14.8%
10.5%
18.8%
国保組合
目標
30%以上
単一健保
協会けんぽ
目標
目標
30%⇒35%以上 60%⇒55%以上
総合健保
目標
30%以上
共済組合
目標
40%⇒45%以上
2.53倍+α
( 船員保険は30%以上の目標を維持)
2.53倍+α
※私学共済は総合健保の目標値と同じ設定
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(1)特定健診実施率の目標値
○
第3期の特定健診実施率の保険者の目標値は、第2期と同様、70%以上の実施率を保険者全体で達成するため、実績に比
して等しく実施率を引き上げた場合の実施率を基準に設定(実績が高い保険者には計算上の上限値を置き、実施率の低い保
険者の目標値に振り分けて設定)することとし、第2期と同じ目標値とする。
90%
70%
H26年度
実績
90%を上限
1.44倍
48.6%
保険者全体
目標
70%以上
1.44倍+α
1.44倍+α
35.3%
市町村国保
目標
60%以上
1.44倍+α
45.5%
43.4%
国保組合
目標
70%以上
協会けんぽ
目標
65%以上
85%を上限
90%を上限
74.7%
68.0%
75.6%
単一健保
目標
90%以上
総合健保
目標
85%以上
共済組合
目標
90%以上
※私学共済は総合健保の目標値と同じ設定
(2)特定保健指導実施率の目標値
○
第3期の特定保健指導実施率の保険者の目標値は、第2期と同様、45%以上の実施率を保険者全体で達成するため、実
績に比して等しく実施率を引き上げた場合の実施率を基準に設定(実績が高い保険者には計算上の上限値を置き、実施率の
低い保険者の目標値に振り分けて設定)する。
(※)保険者全体で等しく実施率を引き上げる際、保険者全体の目標に達していない目標値は引き上げる一方、保険者全体の
目標を超えている目標値は維持又は引き下げ、第2期の目標値との増減幅を5%以内とする。
60%
45%
H26年度
実績
約2.53倍(55%)
約2.53倍(60%)
2.53倍
17.8%
23.0%
保険者全体
目標
45%以上
市町村国保
目標
60%以上
約2.53倍(45%)
9.1%
約2.53倍(35%)
21.5%
14.8%
10.5%
18.8%
国保組合
目標
30%以上
単一健保
協会けんぽ
目標
目標
30%⇒35%以上 60%⇒55%以上
総合健保
目標
30%以上
共済組合
目標
40%⇒45%以上
2.53倍+α
( 船員保険は30%以上の目標を維持)
2.53倍+α
※私学共済は総合健保の目標値と同じ設定
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