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資料2 見直しに向けた検討事項 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26495.html
出典情報 第4期特定健診・特定保健指導の見直しに関する検討会 効率的・効果的な実施方法等に関するワーキング・グループ(第4回 6/28)《厚生労働省》
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特定保健指導の対象者の考え方
 特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き(第3.2 版)16ページ抜粋
○対象者の抽出(階層化)の定義では、糖尿病、高血圧症又は脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している者を除く
こととしている。これはすでに医師の指示の下で改善あるいは重症化の予防に向けた取り組みが進められており、
引き続きその医学的管理下で指導がなされればよく、別途重複※して保健指導を行う必要性が薄いため除外してい
るものである。
※別途重複して保健指導を実施した場合、保険者財源による同一人物への生活習慣病対策における重複投資となるこ
とに留意する必要がある。

 標準的な健診・保健指導プログラム【平成30年度版】2-11ページ抜粋
○降圧薬等を服薬中の者については、継続的に医療機関を受診しているはずなので、生活習慣の改善支援について
は、医療機関において継続的な医学的管理の一環として行われることが適当である。そのため、保険者による特定
保健指導を義務とはしない。しかしながら、きめ細かな生活習慣改善支援や治療中断防止の観点から、かかりつけ
医と連携した上で保健指導を行うことも可能である。また、健診結果において、医療管理されている疾病以外の項
目が保健指導判定値を超えている場合は、本人を通じてかかりつけ医に情報提供することが望ましい。

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