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資料2 見直しに向けた検討事項 (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26495.html |
出典情報 | 第4期特定健診・特定保健指導の見直しに関する検討会 効率的・効果的な実施方法等に関するワーキング・グループ(第4回 6/28)《厚生労働省》 |
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○特定健康診査及び特定保健指導の適切かつ有効な実施を図るための基本的な指針(平成20年3月厚生労働省告示
第150号)
第2 特定健康診査等の実施及びその成果に係る目標に関する基本的な事項
一 特定健康診査の実施に係る目標
平成35年度における特定健康診査の実施率を70%以上にすること。
各保険者の目標は次の区分に応じてそれぞれに掲げる値を踏まえて設定すること。
1 健康保険組合(健康保険法(略)第11条第1項の規定により設立されたものに限る。)及び法第7条第2項に規定する共済組合の
加入者に係る特定健康診査の実施率 90%以上
2 健康保険組合(健康保険法第11条第2項の規定により設立されたものに限る。)及び日本私立学校振興・共済事業団の加
入者に係る特定健康審査の実施率 85%以上
3 国民健康保険組合の加入者に係る特定健康診査の実施率 70%以上
4 全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険の加入者に係る特定健康診査の実施率 65%以上
5 市町村国保の加入者に係る特定健康診査の実施率 60%以上
二 特定保健指導の実施に係る目標
平成35年度における特定保健指導の実施率を45%以上にすること。
各保険者の目標は、次の区分に応じてそれぞれに掲げる値を踏まえて設定すること。
1 市町村国保の加入者に係る特定保健指導の実施率 60%以上
2 健康保険組合(健康保険法第11条第1項の規定により設立されたものに限る。)の加入者に係る特定保健指導の実施率 55%以上
3 法第7条第2項に規定する共済組合の加入者に係る特定保健指導の実施率 45%以上
4 全国健康保険協会が管掌する健康保険の加入者に係る特定保健指導の実施率 35%以上
5 健康保険組合(健康保険法第11条第2項の規定により設立されたものに限る。)、船員保険、国民健康保険組合及び日本私立学校振
興・共済事業団の加入者に係る特定保健指導の実施率 30%以上
三 特定健康診査等の実施の成果に係る目標
平成35年度において、平成20年度と比較したメタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少率(特定保健指導対象者の減少率を
いう。)を25%以上にすること。
各保険者は当該数値を必ずしも目標として設定する必要はないが、特定健康診査等の対象者におけるメタボリックシンドロームの該当
者及び予備群の構成割合や減少率を基に、各保険者において、特定健康診査等の効果の検証や効率的な対策の検討を行うことは重要で
あることから、各保険者がこれらの数値を把握し、保健事業に活用することが望ましい。
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第150号)
第2 特定健康診査等の実施及びその成果に係る目標に関する基本的な事項
一 特定健康診査の実施に係る目標
平成35年度における特定健康診査の実施率を70%以上にすること。
各保険者の目標は次の区分に応じてそれぞれに掲げる値を踏まえて設定すること。
1 健康保険組合(健康保険法(略)第11条第1項の規定により設立されたものに限る。)及び法第7条第2項に規定する共済組合の
加入者に係る特定健康診査の実施率 90%以上
2 健康保険組合(健康保険法第11条第2項の規定により設立されたものに限る。)及び日本私立学校振興・共済事業団の加
入者に係る特定健康審査の実施率 85%以上
3 国民健康保険組合の加入者に係る特定健康診査の実施率 70%以上
4 全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険の加入者に係る特定健康診査の実施率 65%以上
5 市町村国保の加入者に係る特定健康診査の実施率 60%以上
二 特定保健指導の実施に係る目標
平成35年度における特定保健指導の実施率を45%以上にすること。
各保険者の目標は、次の区分に応じてそれぞれに掲げる値を踏まえて設定すること。
1 市町村国保の加入者に係る特定保健指導の実施率 60%以上
2 健康保険組合(健康保険法第11条第1項の規定により設立されたものに限る。)の加入者に係る特定保健指導の実施率 55%以上
3 法第7条第2項に規定する共済組合の加入者に係る特定保健指導の実施率 45%以上
4 全国健康保険協会が管掌する健康保険の加入者に係る特定保健指導の実施率 35%以上
5 健康保険組合(健康保険法第11条第2項の規定により設立されたものに限る。)、船員保険、国民健康保険組合及び日本私立学校振
興・共済事業団の加入者に係る特定保健指導の実施率 30%以上
三 特定健康診査等の実施の成果に係る目標
平成35年度において、平成20年度と比較したメタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少率(特定保健指導対象者の減少率を
いう。)を25%以上にすること。
各保険者は当該数値を必ずしも目標として設定する必要はないが、特定健康診査等の対象者におけるメタボリックシンドロームの該当
者及び予備群の構成割合や減少率を基に、各保険者において、特定健康診査等の効果の検証や効率的な対策の検討を行うことは重要で
あることから、各保険者がこれらの数値を把握し、保健事業に活用することが望ましい。
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