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資料1 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件について (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26592.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第4回 7/4)《厚生労働省》
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2-② 遺伝カウンセリング等について
整備指針改正(案)
中核拠点病院

拠点病院

連携病院

3 診療及び研究等の実績
(2) 遺伝カウンセリング等について、以
下の実績を有すること。
① 遺伝性腫瘍に係る遺伝カウンセリン
グ(血縁者に対するカウンセリングを含
む。)を、1年間に少なくとも50例程度に対
して実施していること。
② エキスパートパネルにおいて、生殖細
胞系列のバリアントが同定または推定さ
れた際の遺伝性腫瘍カウンセリングの到
達率において優れた実績を有すること。
③ 遺伝カウンセリング及び遺伝性腫瘍
カウンセリングの実施数について、現況
報告書で報告すること。

3 診療及び研究等の実績
(2) 遺伝カウンセリング等について、以
下の実績を有すること。
① 遺伝性腫瘍に係る遺伝カウンセリン
グ(血縁者に対するカウンセリングを含
む。)を、1年間に少なくとも20例程度に対
して実施していること。
② エキスパートパネルにおいて、生殖細
胞系列のバリアントが同定または推定さ
れた際の遺伝性腫瘍カウンセリングの到
達率において優れた実績を有すること。
③ 遺伝カウンセリング及び遺伝性腫瘍
カウンセリングの実施数について、現況
報告書で報告すること。

2 診療及び研究等の実績
(2) 遺伝カウンセリング等について、以
下の実績を有すること。
① 遺伝カウンセリング(血縁者に対する
カウンセリングを含む。)を、1年間に少な
くとも20例以上に対して実施していること。
また遺伝性腫瘍に係る遺伝カウンセリン
グ(血縁者に対するカウンセリングを含
む。)を、1年間に5例以上に対して実施し
ていること。
※遺伝カウンセリング加算に関する施設
基準を満たすこと。

② 遺伝カウンセリング及び遺伝性腫瘍
カウンセリングの実施数について、現況
報告書で報告すること。

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