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検-4-2参考 (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000207397_00007.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第65回 6/14)《厚生労働省》 |
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令和2年度診療報酬改定 Ⅲ-3 質の高い在宅医療・訪問看護の確保 -⑰
在宅患者訪問褥瘡管理指導料の見直し
在宅患者訪問褥瘡管理指導料の見直し
在宅における褥瘡管理を推進する観点から、在宅患者訪問褥瘡管理指導料について、管理栄
養士の雇用形態等を含め、要件を見直す。
現行
【在宅患者訪問褥瘡管理指導料】
[算定要件]
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関において、重点的な褥瘡管理を行う必要
が認められる患者に対して、当該患者の同意を得て、当該保険医療機関の
保険医、管理栄養士、看護師又は連携する他の保険医療機関等の看護師
が共同して、褥瘡管理に関する計画的な指導管理を行った場合には、初回
のカンファレンスから起算して6月以内に限り、当該患者1人につき2回に
限り所定点数を算定する。
改定後
【在宅患者訪問褥瘡管理指導料】
[算定要件]
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関において、重点的な褥瘡管理を行う必要
が認められる患者に対して、当該患者の同意を得て、当該保険医療機関の
保険医、管理栄養士又は当該保険医療機関以外の管理栄養士、看護師又
は連携する他の保険医療機関等の看護師が共同して、褥瘡管理に関する
計画的な指導管理を行った場合には、初回のカンファレンスから起算して6
月以内に限り、当該患者1人につき3回に限り所定点数を算定する。
(7) 「注1」については、初回カンファレンスを起算日として3月以内に評価カン
ファレンスを実施した場合に算定できる。3月以内の評価カンファレンスの
結果、継続して指導管理が必要と認められた場合に限り、初回カンファレン
ス後4月以上6月以内に実施した2回目の評価カンファレンスについても実
施した場合に、算定することができる。
(7) 「注1」については、初回カンファレンス時に算定できる。また、初回カン
ファレンスを起算日として3月以内に評価カンファレンスを実施した場合に2
回目のカンファレンスとして算定できる。2回目のカンファレンスの結果、継
続して指導管理が必要と認められた場合に限り、初回カンファレンス後4月
以上6月以内に実施した3回目の評価カンファレンスについても実施した場
合に、算定することができる。
[対象患者]
重点的な褥瘡管理が必要な者とは、ベッド上安静であって、既にDESIGN-R
による深さの評価がd2以上の褥瘡を有する者であって、かつ、次に掲げるアか
らカまでのいずれかを有する者をいう。
ア ショック状態のもの
イ 重度の末梢循環不全のもの
ウ 麻薬等の鎮痛・鎮静剤の持続的な使用が必要であるもの
エ 強度の下痢が続く状態であるもの
オ 極度の皮膚脆弱であるもの
カ 皮膚に密着させる医療関連機器の長期かつ持続的な使用が必要であるも
の
キ 褥瘡に関する危険因子があって既に褥瘡を有するもの
[対象患者]
重点的な褥瘡管理が必要な者とは、ベッド上安静であって、既にDESIGN-R
による深さの評価がd2以上の褥瘡を有する者であって、かつ、次に掲げるアか
らカまでのいずれかを有する者をいう。
ア 重度の末梢循環不全のもの
イ 麻薬等の鎮痛・鎮静剤の持続的な使用が必要であるもの
ウ 強度の下痢が続く状態であるもの
エ 極度の皮膚脆弱であるもの
オ 皮膚に密着させる医療関連機器の長期かつ持続的な使用が必要であるも
の
在宅患者訪問褥瘡管理指導料の見直し
在宅患者訪問褥瘡管理指導料の見直し
在宅における褥瘡管理を推進する観点から、在宅患者訪問褥瘡管理指導料について、管理栄
養士の雇用形態等を含め、要件を見直す。
現行
【在宅患者訪問褥瘡管理指導料】
[算定要件]
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関において、重点的な褥瘡管理を行う必要
が認められる患者に対して、当該患者の同意を得て、当該保険医療機関の
保険医、管理栄養士、看護師又は連携する他の保険医療機関等の看護師
が共同して、褥瘡管理に関する計画的な指導管理を行った場合には、初回
のカンファレンスから起算して6月以内に限り、当該患者1人につき2回に
限り所定点数を算定する。
改定後
【在宅患者訪問褥瘡管理指導料】
[算定要件]
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関において、重点的な褥瘡管理を行う必要
が認められる患者に対して、当該患者の同意を得て、当該保険医療機関の
保険医、管理栄養士又は当該保険医療機関以外の管理栄養士、看護師又
は連携する他の保険医療機関等の看護師が共同して、褥瘡管理に関する
計画的な指導管理を行った場合には、初回のカンファレンスから起算して6
月以内に限り、当該患者1人につき3回に限り所定点数を算定する。
(7) 「注1」については、初回カンファレンスを起算日として3月以内に評価カン
ファレンスを実施した場合に算定できる。3月以内の評価カンファレンスの
結果、継続して指導管理が必要と認められた場合に限り、初回カンファレン
ス後4月以上6月以内に実施した2回目の評価カンファレンスについても実
施した場合に、算定することができる。
(7) 「注1」については、初回カンファレンス時に算定できる。また、初回カン
ファレンスを起算日として3月以内に評価カンファレンスを実施した場合に2
回目のカンファレンスとして算定できる。2回目のカンファレンスの結果、継
続して指導管理が必要と認められた場合に限り、初回カンファレンス後4月
以上6月以内に実施した3回目の評価カンファレンスについても実施した場
合に、算定することができる。
[対象患者]
重点的な褥瘡管理が必要な者とは、ベッド上安静であって、既にDESIGN-R
による深さの評価がd2以上の褥瘡を有する者であって、かつ、次に掲げるアか
らカまでのいずれかを有する者をいう。
ア ショック状態のもの
イ 重度の末梢循環不全のもの
ウ 麻薬等の鎮痛・鎮静剤の持続的な使用が必要であるもの
エ 強度の下痢が続く状態であるもの
オ 極度の皮膚脆弱であるもの
カ 皮膚に密着させる医療関連機器の長期かつ持続的な使用が必要であるも
の
キ 褥瘡に関する危険因子があって既に褥瘡を有するもの
[対象患者]
重点的な褥瘡管理が必要な者とは、ベッド上安静であって、既にDESIGN-R
による深さの評価がd2以上の褥瘡を有する者であって、かつ、次に掲げるアか
らカまでのいずれかを有する者をいう。
ア 重度の末梢循環不全のもの
イ 麻薬等の鎮痛・鎮静剤の持続的な使用が必要であるもの
ウ 強度の下痢が続く状態であるもの
エ 極度の皮膚脆弱であるもの
オ 皮膚に密着させる医療関連機器の長期かつ持続的な使用が必要であるも
の