よむ、つかう、まなぶ。
検-4-2参考 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000207397_00007.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第65回 6/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
令和2年度診療報酬改定 Ⅲ-3 質の高い在宅医療・訪問看護の確保 -⑥
医療機関における質の高い訪問看護の評価
医療機関における訪問看護に係る加算の新設
医療機関からのより手厚い訪問看護提供体制を評価する観点から、訪問看護に係る一定の実
績を満たす場合について、在宅患者訪問看護・指導料の加算を新設する。
(新)
訪問看護・指導体制充実加算
150点(月1回)
※ 同一建物居住者訪問看護・指導料についても同様
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において訪問看護・指導を実施した
場合に、月1回に限り所定点数に加算。
[施設基準]
(1) 当該保険医療機関において、又は別の保険医療機関若しくは訪問看護ステーションの看護師等との連携により、患家の求めに応じて、
24時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護を担当する保険医療機関又は訪問看護ステーションの名称、担当日等を文書に
より患家に提供していること。
(2) ア~カのうち少なくとも2つを満たしていること。(ただし 、許可病床数が400床以上の病院にあっては、アを含めた2項目以上)
ア
専門性の高い看護師による同行訪問
在宅患者訪問看護・指導料3
5回以上
イ 小児への訪問看護
在宅患者訪問看護・指導料の乳幼児加算
25回以上
ウ 難病等の患者への訪問看護
別表7の患者への在宅患者訪問看護・指導料
25回以上
エ ターミナルケアに係る訪問看護
在宅患者訪問看護・指導料の在宅ターミナルケア加算
4回以上
オ 退院時共同指導の実施
退院時共同指導料1・2
25回以上
カ 開放型病院での共同指導の実施
開放型病院共同指導料(Ⅰ)・(Ⅱ)
40回以上
・悪性腫瘍の患者への緩和ケア
・褥瘡ケア
・人工肛門・人工膀胱ケア
H
一定の実績を有する
医療機関
※ いずれも、前年度における算定回数 (同一建物居住者訪問看護・指導料や当該指導料に係る加算についても含める)
医療機関における質の高い訪問看護の評価
医療機関における訪問看護に係る加算の新設
医療機関からのより手厚い訪問看護提供体制を評価する観点から、訪問看護に係る一定の実
績を満たす場合について、在宅患者訪問看護・指導料の加算を新設する。
(新)
訪問看護・指導体制充実加算
150点(月1回)
※ 同一建物居住者訪問看護・指導料についても同様
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において訪問看護・指導を実施した
場合に、月1回に限り所定点数に加算。
[施設基準]
(1) 当該保険医療機関において、又は別の保険医療機関若しくは訪問看護ステーションの看護師等との連携により、患家の求めに応じて、
24時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護を担当する保険医療機関又は訪問看護ステーションの名称、担当日等を文書に
より患家に提供していること。
(2) ア~カのうち少なくとも2つを満たしていること。(ただし 、許可病床数が400床以上の病院にあっては、アを含めた2項目以上)
ア
専門性の高い看護師による同行訪問
在宅患者訪問看護・指導料3
5回以上
イ 小児への訪問看護
在宅患者訪問看護・指導料の乳幼児加算
25回以上
ウ 難病等の患者への訪問看護
別表7の患者への在宅患者訪問看護・指導料
25回以上
エ ターミナルケアに係る訪問看護
在宅患者訪問看護・指導料の在宅ターミナルケア加算
4回以上
オ 退院時共同指導の実施
退院時共同指導料1・2
25回以上
カ 開放型病院での共同指導の実施
開放型病院共同指導料(Ⅰ)・(Ⅱ)
40回以上
・悪性腫瘍の患者への緩和ケア
・褥瘡ケア
・人工肛門・人工膀胱ケア
H
一定の実績を有する
医療機関
※ いずれも、前年度における算定回数 (同一建物居住者訪問看護・指導料や当該指導料に係る加算についても含める)