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検-4-2参考 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000207397_00007.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第65回 6/14)《厚生労働省》
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令和2年度診療報酬改定 Ⅲ-1 医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価 -⑨、⑩

地域包括ケア病棟入院料の施設基準の見直し
地域包括ケアに係る実績要件の見直し
 入院料(管理料)1・3に係る実績について、以下のとおり見直す。
自宅等から入棟した
患者割合
自宅等からの緊急
患者の受入(3月)

現行

改定後

1割以上(10床未満の病室は3月3人以上)

1割5分以上(10床未満の病室は3月6人以上)

3人以上

6人以上

以下(4つ)のうちいずれか2つ以上を満たすこと

以下(6つ)のうちいずれか2つ以上を満たすこと

在宅患者訪問診療料(Ⅰ)・(Ⅱ)の算定回数(3月)
20回以上

在宅患者訪問診療料(Ⅰ)・(Ⅱ)の算定回数(3月)
30回以上

在宅患者訪問看護・指導料等の算定回数/
同一敷地内の訪問看護ステーションにおける
訪問看護基本療養費等の算定回数(3月間)
100回以上/500回以上

在宅医療等の提供

在宅患者訪問看護・指導料等の算定回数(3月)
60回以上
併設の訪問看護ステーションにおける
訪問看護基本療養費等の算定回数(3月)
300回以上

開放型病院共同指導料の算定回数(3月)
10回以上

(削除)

同一敷地内の事業所で
介護サービスを提供していること

併設の事業所が介護サービスの
提供実績を有していること



在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料
の算定回数(3月)
30回以上



退院時共同指導料2の算定回数(3月)
6回以上
※併設とは当該保険医療機関と同一敷地内又は隣接する敷地内にあること