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参考資料2-1 令和5年度医療分野の研究開発関連予算等の資源配分方針 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26761.html |
出典情報 | 厚生科学審議会科学技術部会(第130回 7/14)《厚生労働省》 |
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令和5年度医療分野の研究開発関連予算等の資源配分方針
令 和 4 年 6 月 2 1 日
健康・医療戦略推進本部決 定
1.位置付け
医療分野の研究開発関連予算等の資源配分方針(以下「資源配分方針」という。)
は、健康・医療戦略及び医療分野研究開発推進計画(以下「推進計画」という。)に掲
げられる施策を着実に推進するために、健康・医療戦略推進法(平成 26 年法律第 48
号)第 21 条の規定に従い、健康・医療戦略推進本部(以下「推進本部」という。)が
毎年度、決定する方針である。
また、本方針は、令和5年度予算における医療分野の研究開発関連予算(国が定め
た戦略に基づくトップダウンの研究を行うために、研究者や研究機関に配分される研
究費等)の要求に当たっての留意点及び重点化すべき研究領域等について示すもので
ある。
2.健康・医療戦略推進本部による総合的な予算要求配分調整
医療分野の研究開発に当たり、推進本部は、健康・医療戦略に基づき、総合的な予
算要求配分調整を行う。具体的には、推進本部は、毎年度の概算要求に合わせて、医
療分野の研究開発及びその環境の整備に関する予算の配分の方針を作成し、関係府省
に提示し、関係府省は本方針に基づいて内閣府との間で推進計画の着実な実施の観点
から必要な調整を行った上で、内閣府と共同して医療分野の研究開発関連予算の概算
要求を行う。
(1)全ての要求を内閣府へ提出
各省は、概算要求基準決定後速やかに、医療分野の研究開発関連予算についての全
ての要求を、内閣府へ提出する。
当該予算の要求に当たって各省は、内閣府の了解を得るものとする。
(2)内閣府による各省ヒアリング
各省は、内閣府へ医療分野の研究開発関連予算に係る要求を提出後速やかに、内閣
府に対して要求内容について説明する。
1
令 和 4 年 6 月 2 1 日
健康・医療戦略推進本部決 定
1.位置付け
医療分野の研究開発関連予算等の資源配分方針(以下「資源配分方針」という。)
は、健康・医療戦略及び医療分野研究開発推進計画(以下「推進計画」という。)に掲
げられる施策を着実に推進するために、健康・医療戦略推進法(平成 26 年法律第 48
号)第 21 条の規定に従い、健康・医療戦略推進本部(以下「推進本部」という。)が
毎年度、決定する方針である。
また、本方針は、令和5年度予算における医療分野の研究開発関連予算(国が定め
た戦略に基づくトップダウンの研究を行うために、研究者や研究機関に配分される研
究費等)の要求に当たっての留意点及び重点化すべき研究領域等について示すもので
ある。
2.健康・医療戦略推進本部による総合的な予算要求配分調整
医療分野の研究開発に当たり、推進本部は、健康・医療戦略に基づき、総合的な予
算要求配分調整を行う。具体的には、推進本部は、毎年度の概算要求に合わせて、医
療分野の研究開発及びその環境の整備に関する予算の配分の方針を作成し、関係府省
に提示し、関係府省は本方針に基づいて内閣府との間で推進計画の着実な実施の観点
から必要な調整を行った上で、内閣府と共同して医療分野の研究開発関連予算の概算
要求を行う。
(1)全ての要求を内閣府へ提出
各省は、概算要求基準決定後速やかに、医療分野の研究開発関連予算についての全
ての要求を、内閣府へ提出する。
当該予算の要求に当たって各省は、内閣府の了解を得るものとする。
(2)内閣府による各省ヒアリング
各省は、内閣府へ医療分野の研究開発関連予算に係る要求を提出後速やかに、内閣
府に対して要求内容について説明する。
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