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(資料2)総合確保方針の次期改定に向けた主な論点 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00023.html
出典情報 医療介護総合確保促進会議(第16回 7/29)《厚生労働省》
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医療及び介護を総合的に確保するための基本⽅針(総合確保⽅針)
医療介護総合確保推進法(平成元年法律第64号)第3条に基づき、平成26年9⽉、地域における医療及び
介護を総合的に確保するための基本的な方針(総合確保方針)を策定(平成28年12月一部改正など)
総合確保方針の意義・基本的方向(H26.9策定)
○ 意義: 「団塊の世代」が全て75歳以上となる2025年に向け、利⽤者の視点に⽴って切れ⽬のない医療及び介
護の提供体制を構築。⾃⽴と尊厳を⽀えるケアを実現
○ 基本的方向:①効率的で質の⾼い医療提供体制の構築と地域包括ケアシステムの構築、②地域の創意工夫を
生かせる仕組み、③質の⾼い医療・介護人材の確保と多職種連携の推進、④限りある資源の効率的かつ効果
的な活用⑤情報通信技術(ICT)の活用
一部改正(H28.12)の主なポイント
○医療計画と介護保険事業(支援)計画の整合性

• 計画の作成体制について、関係者の協議の場を設けることを明記
• 病床の機能分化・連携の推進に伴う在宅医療等の新たなサービス必要量について、両計画の整合性を確保し、医療・介護の
提供体制を整備することを明記

○都道府県の市町村支援


市町村が⾏う在宅医療・介護連携推進事業のうち、単独では実施困難な取組への広域的な支援の確保を明記

○医療・介護の両分野に精通した人材の確保、住宅政策との連携等を明記

一部改正(H28.12)以降の制度改正等も踏まえ、次期改定に向けた検討を⾏うことが必要

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