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参考資料2 難病対策及び小児慢性特定疾病対策をめぐる最近の動向について(参考資料) (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26914.html |
出典情報 | 厚生科学審議会難病対策委員会(第69回 7/27)社会保障審議会小児慢性特定疾患児への支援の在り方に関する専門委員会(第51回 7/27)(合同開催)《厚生労働省》 |
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受給者証への個別指定医療機関名の記載について(指定難病の場合)
○ 指定難病については、法律により個別の指定医療機関の名称を受給者証に記載することとなっ
ているが、小児慢性特定疾病については、個別の指定医療機関名の記載を求めていない。
○
一部の自治体では、指定難病の受給者証についても包括的な記載を行っているところがある。
○難病の患者に対する医療等に関する法律 (平成二十六年法律第五十号)
第七条
1・2 (略)
3 都道府県は、支給認定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、指定医療機関の中
から、当該支給認定を受けた指定難病の患者が特定医療を受けるものを定めるものとする。
4 都道府県は、支給認定をしたときは、支給認定を受けた指定難病の患者又はその保護者(以下
「支給認定患者等」という。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、支給認定の有効期
間、前項の規定により定められた指定医療機関の名称その他の厚生労働省令で定める事項を記載
した医療受給者証(以下「医療受給者証」という。)を交付しなければならない。
5~8 (略)
15
○ 指定難病については、法律により個別の指定医療機関の名称を受給者証に記載することとなっ
ているが、小児慢性特定疾病については、個別の指定医療機関名の記載を求めていない。
○
一部の自治体では、指定難病の受給者証についても包括的な記載を行っているところがある。
○難病の患者に対する医療等に関する法律 (平成二十六年法律第五十号)
第七条
1・2 (略)
3 都道府県は、支給認定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、指定医療機関の中
から、当該支給認定を受けた指定難病の患者が特定医療を受けるものを定めるものとする。
4 都道府県は、支給認定をしたときは、支給認定を受けた指定難病の患者又はその保護者(以下
「支給認定患者等」という。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、支給認定の有効期
間、前項の規定により定められた指定医療機関の名称その他の厚生労働省令で定める事項を記載
した医療受給者証(以下「医療受給者証」という。)を交付しなければならない。
5~8 (略)
15