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参考資料2 難病対策及び小児慢性特定疾病対策をめぐる最近の動向について(参考資料) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26914.html |
出典情報 | 厚生科学審議会難病対策委員会(第69回 7/27)社会保障審議会小児慢性特定疾患児への支援の在り方に関する専門委員会(第51回 7/27)(合同開催)《厚生労働省》 |
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高額かつ長期について
〇 特定医療費の受給者のうち所得の階層区分が一般所得Ⅰ以上の者について、支給認定を受けた指定
難病に係る月ごとの医療費総額について5万円を超える月が年間6回以上ある場合は、月額の医療費
の自己負担をさらに軽減している。
《確認方法》
・自己負担上限額管理票に、医療費を記載する項目を設け、指定医療機関により記載。
・自己負担上限額が5,000円の患者(一般所得Ⅰで既に高額かつ長期の適用を受けている者)については、患者の希
望により、自己負担上限額を超えても医療費5万円まで指定医療機関に自己負担上限額管理票に記載。
・自己負担上限額管理票の記載が不十分な場合には、医療費申告書及び指定医療機関が発行する領収書等を用いるこ
とが可能。
【自己負担軽減の例】
月ごとの医療費の総額
・5万円を超えた月=○
・5万円以下の月 =×
6回目に該当
⇒ 申請手続
申請の翌月から
自己負担上限額を変更
令和3年
1
2
3
1
月
2
月
3
月
4
月
5
月
○
○
○
×
×
⇒「高額かつ長期」区分の自己負担額となる
:過去12月以内に医療費総額が5万円を超えた期間が
6回あるため「高額かつ長期」の自己負担に軽減。
令和4年
令和5年
4
5
6
6
月
7
月
8
月
9
月
10
月
11
月
12
月
1
月
2
月
3
月
4
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5
月
6
月
7
月
8
月
9
月
10
月
11
月
12
月
1
月
×
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
×
×
○
○
○
○
○
○
○ ・・・
6回以上の高額な医療費を要した月
支給認定期間
自己負担の軽減
変更後の
支給認定期間
自己負担の軽減
・・・
【更新時期】
支給認定の有効期間は、1年以内の
期間を都道府県知事が定める
支給認定期間
※ 高額かつ長期は、通常の医療費助成を受けてもなお医療費の負担が重い患者に対して行うものであるため、
特定医療費の支給認定を受けた月以降の医療費総額について勘案することとする。
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〇 特定医療費の受給者のうち所得の階層区分が一般所得Ⅰ以上の者について、支給認定を受けた指定
難病に係る月ごとの医療費総額について5万円を超える月が年間6回以上ある場合は、月額の医療費
の自己負担をさらに軽減している。
《確認方法》
・自己負担上限額管理票に、医療費を記載する項目を設け、指定医療機関により記載。
・自己負担上限額が5,000円の患者(一般所得Ⅰで既に高額かつ長期の適用を受けている者)については、患者の希
望により、自己負担上限額を超えても医療費5万円まで指定医療機関に自己負担上限額管理票に記載。
・自己負担上限額管理票の記載が不十分な場合には、医療費申告書及び指定医療機関が発行する領収書等を用いるこ
とが可能。
【自己負担軽減の例】
月ごとの医療費の総額
・5万円を超えた月=○
・5万円以下の月 =×
6回目に該当
⇒ 申請手続
申請の翌月から
自己負担上限額を変更
令和3年
1
2
3
1
月
2
月
3
月
4
月
5
月
○
○
○
×
×
⇒「高額かつ長期」区分の自己負担額となる
:過去12月以内に医療費総額が5万円を超えた期間が
6回あるため「高額かつ長期」の自己負担に軽減。
令和4年
令和5年
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6
月
7
月
8
月
9
月
10
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11
月
12
月
1
月
2
月
3
月
4
月
5
月
6
月
7
月
8
月
9
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10
月
11
月
12
月
1
月
×
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
×
×
○
○
○
○
○
○
○ ・・・
6回以上の高額な医療費を要した月
支給認定期間
自己負担の軽減
変更後の
支給認定期間
自己負担の軽減
・・・
【更新時期】
支給認定の有効期間は、1年以内の
期間を都道府県知事が定める
支給認定期間
※ 高額かつ長期は、通常の医療費助成を受けてもなお医療費の負担が重い患者に対して行うものであるため、
特定医療費の支給認定を受けた月以降の医療費総額について勘案することとする。
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