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参考資料2 難病対策及び小児慢性特定疾病対策をめぐる最近の動向について(参考資料) (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26914.html |
出典情報 | 厚生科学審議会難病対策委員会(第69回 7/27)社会保障審議会小児慢性特定疾患児への支援の在り方に関する専門委員会(第51回 7/27)(合同開催)《厚生労働省》 |
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都道府県における移行期医療支援センターの整備状況について
○
平成30年度より移行期医療支援体制整備事業を開始。令和4年2月時点で、
7箇所が移行期医療支援センターとして指定されている。
○
なお、設置できない主な理由としては、現状把握ができていない、関係医療
機関との調整ができていない、難病の医療提供体制整備を優先している等の回
答があった。
令和4年2月時点
都道府県
実施機関
埼玉県
埼玉県移行期医療支援センター(埼玉県立小児医療センター)
千葉県
千葉県移行期医療支援センター(千葉大学医学部附属病院)
東京都
東京都移行期医療支援センター(東京都立小児総合医療センター)
神奈川県
かながわ移行期医療支援センター(独立行政法人国立病院機構箱根病院)
長野県
長野県移行期医療支援センター(信州大学医学部附属病院)
静岡県
静岡県移行期医療支援センター(静岡県立こども病院)
大阪府
大阪府移行期医療支援センター(地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪母子医療センター)
設置できない主な理由
・県内のニーズや課題等の現状把握ができていないため。
・県内の関係医療機関等との調整ができていない。また、核となる人材等が確保できていない。
・難病の医療提供体制整備の検討を優先していたため。
(資料出所)厚生労働省健康局難病対策課作成資料(厚生労働省補助事業「令和3年度小児慢性特定疾病児童等支援者養成事業
8
移行期医療支援に関する現状調査調べ」より作成)
○
平成30年度より移行期医療支援体制整備事業を開始。令和4年2月時点で、
7箇所が移行期医療支援センターとして指定されている。
○
なお、設置できない主な理由としては、現状把握ができていない、関係医療
機関との調整ができていない、難病の医療提供体制整備を優先している等の回
答があった。
令和4年2月時点
都道府県
実施機関
埼玉県
埼玉県移行期医療支援センター(埼玉県立小児医療センター)
千葉県
千葉県移行期医療支援センター(千葉大学医学部附属病院)
東京都
東京都移行期医療支援センター(東京都立小児総合医療センター)
神奈川県
かながわ移行期医療支援センター(独立行政法人国立病院機構箱根病院)
長野県
長野県移行期医療支援センター(信州大学医学部附属病院)
静岡県
静岡県移行期医療支援センター(静岡県立こども病院)
大阪府
大阪府移行期医療支援センター(地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪母子医療センター)
設置できない主な理由
・県内のニーズや課題等の現状把握ができていないため。
・県内の関係医療機関等との調整ができていない。また、核となる人材等が確保できていない。
・難病の医療提供体制整備の検討を優先していたため。
(資料出所)厚生労働省健康局難病対策課作成資料(厚生労働省補助事業「令和3年度小児慢性特定疾病児童等支援者養成事業
8
移行期医療支援に関する現状調査調べ」より作成)