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参考資料2 難病対策及び小児慢性特定疾病対策をめぐる最近の動向について(参考資料) (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26914.html
出典情報 厚生科学審議会難病対策委員会(第69回 7/27)社会保障審議会小児慢性特定疾患児への支援の在り方に関する専門委員会(第51回 7/27)(合同開催)《厚生労働省》
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受給者証への個別指定医療機関名の記載について(小慢の場合)
○ 小慢については、医療を受ける指定医療機関を定める仕組みは同様であるが、個別の指定
医療機関の名称を受給者証に記載することまでは求められておらず、事務連絡で包括記載を
認めている。
○児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)
第十九条の三
①~④ (略)
⑤ 都道府県は、医療費支給認定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、指定小児慢性特定
疾病医療機関の中から、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が小児慢性特定疾病医療支
援を受けるものを定めるものとする。
⑥ (略)
⑦ 都道府県は、医療費支給認定をしたときは、当該医療費支給認定を受けた小児慢性特定疾病児童等の
保護者(以下「医療費支給認定保護者」という。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医療費
支給認定の有効期間を記載した医療受給者証(以下「医療受給者証」という。)を交付しなければならな
い。
⑤~⑪ (略)
○児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)
第七条の二十二 都道府県は、法第十九条の三第七項の規定に基づき、次の各号に掲げる事項を記載した
医療受給者証を交付しなければならない。
一~四 (略)
五 当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が指定小児慢性特定疾病医療支援を受ける指定
小児慢性特定疾病医療機関に関する事項
六~八 (略)
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