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B.1.1.529系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html |
出典情報 | B.1.1.529系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について(7/30付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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Q1「1.(2)事業所等((3)及び(4)の施設を除く)で感染者が発生した場合に
おいて、保健所等が引き続き濃厚接触者の特定・行動制限を行った場合には、当該
濃厚接触者の待機期間は、
「1.(1)同一世帯内で感染者が発生した場合」におけ
る濃厚接触者と同様の取扱いでよいか。
差し支えありません。
(参考)本事務連絡 1.(1)同一世帯内で感染者が発生した場合<抜粋>
・特定された濃厚接触者の待機期間は、当該感染者の発症日(当該感染者が無症状(無
症状病原体保有者)の場合は検体採取日)又は当該感染者の発症等により住居内で感
染対策を講じた日のいずれか遅い方を0日目として、5日間(6日目解除)とする(※
1)が、2日目及び3日目の抗原定性検査キットを用いた検査(※2)で陰性を確認
した場合は、社会機能維持者であるか否かに関わらず、3日目から解除を可能とする。
また、この場合における解除の判断を個別に保健所に確認することは要しない。
・上記いずれの場合であっても、一定の発症リスクは残存することから、7日間が経
過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者や基礎疾患を有する者
等感染した場合に重症化リスクの高い方(以下「ハイリスク者」という。)との接触や
ハイリスク者が多く入所・入院する高齢者・障害児者施設や医療機関(以下「ハイリ
スク施設」という。)への不要不急の訪問(※3)、感染リスクの高い場所の利用や会
食等を避け、マスクを着用すること等の感染対策の徹底を求めることとする。
Q2 自治体の判断で、全ての感染者に対する濃厚接触者の特定を含む積極的疫学調
査を行わない場合に、「感染拡大地域の積極的疫学調査における濃厚接触者の特定
等について」
(令和3年6月4日事務連絡)に基づいて、保健所業務の補助として事
業所に濃厚接触者等の候補範囲の提示を依頼し、濃厚接触者の特定等を行っても良
いか。
自治体の判断で全ての感染者に対する濃厚接触者の特定を含む積極的疫学調査を
行わない場合に、事業所に濃厚接触者等の候補範囲の提示を依頼することは想定して
いません。なお、保健所による対応が可能で、引き続き、幅広く積極的疫学調査を実
施する自治体が、感染拡大地域であるなど、事業所に保健所業務の補助を依頼するこ
とが感染拡大防止の観点から、保健所が直接行うより効果的と判断する場合はこの限
りではありません。
Q3 濃厚接触者について、社会機能維持者以外の者も抗原定性検査キットで待機期
間の短縮が可能となったが、これまでの社会機能維持者に該当しない濃厚接触者が
所属する事業者が、当該濃厚接触者の待機期間の短縮のために、事業者として医薬
品卸売販売業者から抗原定性検査キットを購入する場合はどのようにすれば購入
13
おいて、保健所等が引き続き濃厚接触者の特定・行動制限を行った場合には、当該
濃厚接触者の待機期間は、
「1.(1)同一世帯内で感染者が発生した場合」におけ
る濃厚接触者と同様の取扱いでよいか。
差し支えありません。
(参考)本事務連絡 1.(1)同一世帯内で感染者が発生した場合<抜粋>
・特定された濃厚接触者の待機期間は、当該感染者の発症日(当該感染者が無症状(無
症状病原体保有者)の場合は検体採取日)又は当該感染者の発症等により住居内で感
染対策を講じた日のいずれか遅い方を0日目として、5日間(6日目解除)とする(※
1)が、2日目及び3日目の抗原定性検査キットを用いた検査(※2)で陰性を確認
した場合は、社会機能維持者であるか否かに関わらず、3日目から解除を可能とする。
また、この場合における解除の判断を個別に保健所に確認することは要しない。
・上記いずれの場合であっても、一定の発症リスクは残存することから、7日間が経
過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者や基礎疾患を有する者
等感染した場合に重症化リスクの高い方(以下「ハイリスク者」という。)との接触や
ハイリスク者が多く入所・入院する高齢者・障害児者施設や医療機関(以下「ハイリ
スク施設」という。)への不要不急の訪問(※3)、感染リスクの高い場所の利用や会
食等を避け、マスクを着用すること等の感染対策の徹底を求めることとする。
Q2 自治体の判断で、全ての感染者に対する濃厚接触者の特定を含む積極的疫学調
査を行わない場合に、「感染拡大地域の積極的疫学調査における濃厚接触者の特定
等について」
(令和3年6月4日事務連絡)に基づいて、保健所業務の補助として事
業所に濃厚接触者等の候補範囲の提示を依頼し、濃厚接触者の特定等を行っても良
いか。
自治体の判断で全ての感染者に対する濃厚接触者の特定を含む積極的疫学調査を
行わない場合に、事業所に濃厚接触者等の候補範囲の提示を依頼することは想定して
いません。なお、保健所による対応が可能で、引き続き、幅広く積極的疫学調査を実
施する自治体が、感染拡大地域であるなど、事業所に保健所業務の補助を依頼するこ
とが感染拡大防止の観点から、保健所が直接行うより効果的と判断する場合はこの限
りではありません。
Q3 濃厚接触者について、社会機能維持者以外の者も抗原定性検査キットで待機期
間の短縮が可能となったが、これまでの社会機能維持者に該当しない濃厚接触者が
所属する事業者が、当該濃厚接触者の待機期間の短縮のために、事業者として医薬
品卸売販売業者から抗原定性検査キットを購入する場合はどのようにすれば購入
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