よむ、つかう、まなぶ。
B.1.1.529系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html |
出典情報 | B.1.1.529系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について(7/30付 事務連絡)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
できるのか。
濃厚接触者が所属する事業者が、待機期間短縮のために、抗原定性検査キットを医
薬品卸売販売業者から入手する場合には、別添の確認書(「新型コロナウイルス感染
症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月5日厚生労働省新
型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)の別添の確認書を準用したもの)を
使用することとし、事業者が医薬品卸売販売業者から入手する場合は、当該確認書を
同卸売販売業者に提出してください。その際、
「社会機能維持者である濃厚接触者」に
ついては「事業者の業務に従事する濃厚接触者」に読み替えて適用します。なお、入
手に当たっては、必要と想定される量を勘案して購入することとしてください。また、
地域の状況により、医薬品卸売業者からの購入が困難な場合等には、確認書を提出し、
薬局から購入することも差し支えありません。
※ 厚生労働省の HP に、一般事業者からの問合せに対応できる医薬品卸売業者等の
リストを掲載しており、参考にしてください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00296.html
Q4 保健所等による対応が可能で、引き続き、幅広く濃厚接触者の特定を行う場合、
当該濃厚接触者の待機期間の取扱いはどのように扱えばよいのか。
(同一世帯内で感染者が発生した場合)
本事務連絡の1(1)b の同一世帯内の濃厚接触者の待機期間と同様の取扱いとし
てください。
具体的には、濃厚接触者の待機期間は、感染者の発症日(当該感染者が無症状(無
症状病原体保有者)の場合は検体採取日)又は当該感染者の発症等により住居内で感
染対策を講じた日のいずれか遅い方を0日目として、5日間(6日目解除)とします
が、2日目及び3日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性を確認した場合は、
社会機能維持者であるか否かに関わらず、3日目から解除を可能とします。また、こ
の場合における解除の判断を個別に保健所に確認することは要しません。
上記いずれの場合であっても、一定の発症リスクは残存することから、7日間が経
過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、ハイリスク者との接触やハイ
リスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避け、マス
クを着用すること等の感染対策の徹底を求めることとします。
(同一世帯内以外で感染者が発生した場合)
本事務連絡の1(3)b のハイリスク施設の濃厚接触者の待機期間と同様の取扱い
としてください。
具体的には、濃厚接触者の待機期間は、最終曝露日(感染者との最終接触等)から
5日間(6日目解除)としますが、2日目及び3日目の抗原定性検査キットを用いた
14
濃厚接触者が所属する事業者が、待機期間短縮のために、抗原定性検査キットを医
薬品卸売販売業者から入手する場合には、別添の確認書(「新型コロナウイルス感染
症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月5日厚生労働省新
型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)の別添の確認書を準用したもの)を
使用することとし、事業者が医薬品卸売販売業者から入手する場合は、当該確認書を
同卸売販売業者に提出してください。その際、
「社会機能維持者である濃厚接触者」に
ついては「事業者の業務に従事する濃厚接触者」に読み替えて適用します。なお、入
手に当たっては、必要と想定される量を勘案して購入することとしてください。また、
地域の状況により、医薬品卸売業者からの購入が困難な場合等には、確認書を提出し、
薬局から購入することも差し支えありません。
※ 厚生労働省の HP に、一般事業者からの問合せに対応できる医薬品卸売業者等の
リストを掲載しており、参考にしてください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00296.html
Q4 保健所等による対応が可能で、引き続き、幅広く濃厚接触者の特定を行う場合、
当該濃厚接触者の待機期間の取扱いはどのように扱えばよいのか。
(同一世帯内で感染者が発生した場合)
本事務連絡の1(1)b の同一世帯内の濃厚接触者の待機期間と同様の取扱いとし
てください。
具体的には、濃厚接触者の待機期間は、感染者の発症日(当該感染者が無症状(無
症状病原体保有者)の場合は検体採取日)又は当該感染者の発症等により住居内で感
染対策を講じた日のいずれか遅い方を0日目として、5日間(6日目解除)とします
が、2日目及び3日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性を確認した場合は、
社会機能維持者であるか否かに関わらず、3日目から解除を可能とします。また、こ
の場合における解除の判断を個別に保健所に確認することは要しません。
上記いずれの場合であっても、一定の発症リスクは残存することから、7日間が経
過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、ハイリスク者との接触やハイ
リスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避け、マス
クを着用すること等の感染対策の徹底を求めることとします。
(同一世帯内以外で感染者が発生した場合)
本事務連絡の1(3)b のハイリスク施設の濃厚接触者の待機期間と同様の取扱い
としてください。
具体的には、濃厚接触者の待機期間は、最終曝露日(感染者との最終接触等)から
5日間(6日目解除)としますが、2日目及び3日目の抗原定性検査キットを用いた
14