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B.1.1.529系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html |
出典情報 | B.1.1.529系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について(7/30付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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持者であるか否かに関わらず、3日目から解除を可能とする。また、この場
合における解除の判断を個別に保健所に確認することは要しない。
・上記いずれの場合であっても、一定の発症リスクは残存することから、7日
間が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、ハイリスク者
との接触やハイリスク施設への不要不急の訪問((1)b の※3参照)、感染リ
スクの高い場所の利用や会食等を避け、マスクを着用すること等の感染対策
の徹底を求めることとする。
・濃厚接触者となった従事者は、待機期間中においても、一定の条件の下、毎
日の検査による陰性確認によって、業務従事を可能とする(別途示す事務連
絡を参照)。確認に必要な抗原定性検査キットは、自治体や団体等が希望数量
をとりまとめて入手することも可能であることなど、入手方法については、
担当部局宛に別途連絡する。
・早期探知・早期対応・早期治療が重症者の抑制に重要であることを改めてハ
イリスク施設に周知する。
(4)保育所(地域型保育事業所及び認可外保育施設を含む)、幼稚園、認定こども
園、小学校、義務教育学校、特別支援学校及び放課後児童クラブで感染者が発生
した場合
a.基本的考え方
保育所(地域型保育事業所及び認可外保育施設を含む)、幼稚園、認定こども
園、小学校、義務教育学校、特別支援学校及び放課後児童クラブ(以下「保育
所等」という。)においては、同一世帯内以外の事業所等と同様に、同一世帯内
と比べて濃厚接触者が感染している確率は必ずしも高くないと考えられる一方
で、特に保育所や幼稚園等の乳幼児については、同一世帯以外の事業所等の場
合と比べると、マスク着用など基本的な感染対策の徹底が、困難と考えられ、
引き続き、感染防止対策の内容等に応じて自治体による柔軟な対応が必要であ
る。
また、保育所等の従事者(保育士・幼稚園教諭・小学校教諭等)が濃厚接触
者となり、就業できずに、休園・休校等となった場合に、その対象となった子
どもの育児のために保護者が欠勤せざるを得なくなり、社会経済活動への影響
が大きくなるおそれがある。
b.具体的な取扱
・濃厚接触者の特定・行動制限については、都道府県又は保健所設置市の保健
衛生部局と市町村の児童福祉部局等、都道府県及び市町村の教育委員会又は
都道府県私立学校主管部局(以下単に「児童福祉部局等」という。)が連携し
て、上記(2)又は(3)の取扱を参考に、自治体毎にあらかじめ感染者が発
生した場合の積極的疫学調査の実施や濃厚接触者の特定に関する方針を決定
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合における解除の判断を個別に保健所に確認することは要しない。
・上記いずれの場合であっても、一定の発症リスクは残存することから、7日
間が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、ハイリスク者
との接触やハイリスク施設への不要不急の訪問((1)b の※3参照)、感染リ
スクの高い場所の利用や会食等を避け、マスクを着用すること等の感染対策
の徹底を求めることとする。
・濃厚接触者となった従事者は、待機期間中においても、一定の条件の下、毎
日の検査による陰性確認によって、業務従事を可能とする(別途示す事務連
絡を参照)。確認に必要な抗原定性検査キットは、自治体や団体等が希望数量
をとりまとめて入手することも可能であることなど、入手方法については、
担当部局宛に別途連絡する。
・早期探知・早期対応・早期治療が重症者の抑制に重要であることを改めてハ
イリスク施設に周知する。
(4)保育所(地域型保育事業所及び認可外保育施設を含む)、幼稚園、認定こども
園、小学校、義務教育学校、特別支援学校及び放課後児童クラブで感染者が発生
した場合
a.基本的考え方
保育所(地域型保育事業所及び認可外保育施設を含む)、幼稚園、認定こども
園、小学校、義務教育学校、特別支援学校及び放課後児童クラブ(以下「保育
所等」という。)においては、同一世帯内以外の事業所等と同様に、同一世帯内
と比べて濃厚接触者が感染している確率は必ずしも高くないと考えられる一方
で、特に保育所や幼稚園等の乳幼児については、同一世帯以外の事業所等の場
合と比べると、マスク着用など基本的な感染対策の徹底が、困難と考えられ、
引き続き、感染防止対策の内容等に応じて自治体による柔軟な対応が必要であ
る。
また、保育所等の従事者(保育士・幼稚園教諭・小学校教諭等)が濃厚接触
者となり、就業できずに、休園・休校等となった場合に、その対象となった子
どもの育児のために保護者が欠勤せざるを得なくなり、社会経済活動への影響
が大きくなるおそれがある。
b.具体的な取扱
・濃厚接触者の特定・行動制限については、都道府県又は保健所設置市の保健
衛生部局と市町村の児童福祉部局等、都道府県及び市町村の教育委員会又は
都道府県私立学校主管部局(以下単に「児童福祉部局等」という。)が連携し
て、上記(2)又は(3)の取扱を参考に、自治体毎にあらかじめ感染者が発
生した場合の積極的疫学調査の実施や濃厚接触者の特定に関する方針を決定
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