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B.1.1.529系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html |
出典情報 | B.1.1.529系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について(7/30付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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その発症日(当該別の同居者が無症状の場合は検体採取日)を0日目とし
て起算する。また、当該感染者が診断時点で無症状病原体保有者であり、そ
の後発症した場合は、その発症日を0日目として起算する。
※2 抗原定性検査キットは自費検査とし、薬事承認されたものを必ず用い
ること。令和4年1月5日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策
推進本部事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された
場合の対応について」に基づき、事業者が社会機能維持者に使用するため
に購入した抗原定性検査キットを活用することは差し支えない。なお、無
症状者に対する唾液検体を用いた抗原定性検査キットの使用は推奨されて
いないため、抗原定性検査キットを用いる場合は鼻咽頭検体又は鼻腔検体
を用いること(なお、自己採取する場合は鼻腔検体を推奨している)。ま
た、事業主は業務の必要性を適切に判断し、業務に従事させる必要がある
と判断する場合には事業主として検査体制を確保するなど、従業員に過度
の負担を強いることのないよう配慮すること。
※3 受診等を目的としたものは除く。
(2)事業所等((3)及び(4)の施設を除く)で感染者が発生した場合
a.基本的な考え方
同一世帯内以外の事業所等((3)及び(4)の施設を除く。以下同じ。)にお
いて濃厚接触者が感染している確率は、同一世帯内の濃厚接触者が感染してい
る確率と比べ、低いと考えられる。また、各業界、事業所等における感染防止
対策が徹底している場合、感染者が発生しても、事業所等で感染が拡大しない
ケースもある。さらに、これまでの基本的な感染対策の積み重ねなどにより、
国民自らが状況に応じて、自主的な感染対策を講じることも期待される。
他方、事業所等で濃厚接触者とされた者の一律の行動制限の実施は、従事者
の不足等に繋がる恐れがあり、社会経済活動への影響が大きくなるおそれがあ
る。
このため、オミクロン株が主流である中において、事業所等における感染拡
大防止対策は、社会経済活動の維持との両立の観点でバランスを取ることが求
められる。
b.具体的な取扱
・保健所等による積極的疫学調査及び濃厚接触者の特定・行動制限は求めない。
このため、必ずしも行政検査の対象とはならない。
・ただし、同時に多数の感染者が発生し、感染拡大の場となっている可能性が
ある状況や、基本的な感染対策を行わずに飲食を共にするなど感染リスクの
高い場合等、さらなる感染対策の必要性が認められる場合における保健所等
による調査や、感染対策の協力要請の実施を行うことは可能である。
・上記を踏まえ、住民や事業所等に対しては、感染者が発生した場合に、状況
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て起算する。また、当該感染者が診断時点で無症状病原体保有者であり、そ
の後発症した場合は、その発症日を0日目として起算する。
※2 抗原定性検査キットは自費検査とし、薬事承認されたものを必ず用い
ること。令和4年1月5日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策
推進本部事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された
場合の対応について」に基づき、事業者が社会機能維持者に使用するため
に購入した抗原定性検査キットを活用することは差し支えない。なお、無
症状者に対する唾液検体を用いた抗原定性検査キットの使用は推奨されて
いないため、抗原定性検査キットを用いる場合は鼻咽頭検体又は鼻腔検体
を用いること(なお、自己採取する場合は鼻腔検体を推奨している)。ま
た、事業主は業務の必要性を適切に判断し、業務に従事させる必要がある
と判断する場合には事業主として検査体制を確保するなど、従業員に過度
の負担を強いることのないよう配慮すること。
※3 受診等を目的としたものは除く。
(2)事業所等((3)及び(4)の施設を除く)で感染者が発生した場合
a.基本的な考え方
同一世帯内以外の事業所等((3)及び(4)の施設を除く。以下同じ。)にお
いて濃厚接触者が感染している確率は、同一世帯内の濃厚接触者が感染してい
る確率と比べ、低いと考えられる。また、各業界、事業所等における感染防止
対策が徹底している場合、感染者が発生しても、事業所等で感染が拡大しない
ケースもある。さらに、これまでの基本的な感染対策の積み重ねなどにより、
国民自らが状況に応じて、自主的な感染対策を講じることも期待される。
他方、事業所等で濃厚接触者とされた者の一律の行動制限の実施は、従事者
の不足等に繋がる恐れがあり、社会経済活動への影響が大きくなるおそれがあ
る。
このため、オミクロン株が主流である中において、事業所等における感染拡
大防止対策は、社会経済活動の維持との両立の観点でバランスを取ることが求
められる。
b.具体的な取扱
・保健所等による積極的疫学調査及び濃厚接触者の特定・行動制限は求めない。
このため、必ずしも行政検査の対象とはならない。
・ただし、同時に多数の感染者が発生し、感染拡大の場となっている可能性が
ある状況や、基本的な感染対策を行わずに飲食を共にするなど感染リスクの
高い場合等、さらなる感染対策の必要性が認められる場合における保健所等
による調査や、感染対策の協力要請の実施を行うことは可能である。
・上記を踏まえ、住民や事業所等に対しては、感染者が発生した場合に、状況
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