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資料2 医療の安全の確保について (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27259.html |
出典情報 | 第8次医療計画等に関する検討会(第12回 8/4)《厚生労働省》 |
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支援団体等連絡協議会運営事業
<支援団体等連絡協議会の設置根拠>
医療法施行規則第1条の10の5第1項に基づき設置。(医療事故調査等支援団体が参画)
<支援団体等連絡協議会の目的>
○ 医療事故調査を行うために必要な支援(※)を行う支援団体間の情報共有を図る
○ 病院等の管理者が行う報告及び医療事故調査並びに支援団体が行う支援の円滑実施のための研修を行う
○ 病院等の管理者に対して支援団体を紹介する
(※)必要な支援とは
①医療事故の判断に関する相談 ②調査手法に関する相談、助言(医療事故に関する情報の収集・整理) ③院内事故調査委員会の設置・運営に関する支援(委員会の開催
など) ④解剖、死亡時画像診断に関する支援(施設・設備等の提供を含む) ⑤院内調査に必要な専門家の派遣
<事業内容>
○ 支援団体等連絡協議会(地方協議会)の運営
○ 支援団体等連絡協議会(中央協議会)の運営
○ 研修の実施 ○ 事務局業務(支援団体紹介業務) ○ 上記に付随する業務で、必要と判断したもの
<事業実施主体>
公益社団法人日本医師会(平成29年度~)へ運営費補助
○ 支援団体等連絡協議会を中央組織として1カ所、地方組織として都道府県毎に設置
○ 協議会の中では判断に苦慮する事案などを共有、標準的な取扱いについて意見交換する
○ 中央には医療事故調査・支援センターも参加
地方
中央
意見交換
公的医療機関の
病院など
都道府県医師会
など
公的医療機関の
本部など
日本医師会
など
支援団体等連絡協議会
支援団体等
連絡協議会
都道府県の
病院団体など
意見交換
大学病院など
全国レベルの病院団体
など
医療事故調査・支援センター
医療事故調査制度の運用の改善を図り、医療安全の確保に資することを目的とする。
大学病院本部の
病院団体など
11
<支援団体等連絡協議会の設置根拠>
医療法施行規則第1条の10の5第1項に基づき設置。(医療事故調査等支援団体が参画)
<支援団体等連絡協議会の目的>
○ 医療事故調査を行うために必要な支援(※)を行う支援団体間の情報共有を図る
○ 病院等の管理者が行う報告及び医療事故調査並びに支援団体が行う支援の円滑実施のための研修を行う
○ 病院等の管理者に対して支援団体を紹介する
(※)必要な支援とは
①医療事故の判断に関する相談 ②調査手法に関する相談、助言(医療事故に関する情報の収集・整理) ③院内事故調査委員会の設置・運営に関する支援(委員会の開催
など) ④解剖、死亡時画像診断に関する支援(施設・設備等の提供を含む) ⑤院内調査に必要な専門家の派遣
<事業内容>
○ 支援団体等連絡協議会(地方協議会)の運営
○ 支援団体等連絡協議会(中央協議会)の運営
○ 研修の実施 ○ 事務局業務(支援団体紹介業務) ○ 上記に付随する業務で、必要と判断したもの
<事業実施主体>
公益社団法人日本医師会(平成29年度~)へ運営費補助
○ 支援団体等連絡協議会を中央組織として1カ所、地方組織として都道府県毎に設置
○ 協議会の中では判断に苦慮する事案などを共有、標準的な取扱いについて意見交換する
○ 中央には医療事故調査・支援センターも参加
地方
中央
意見交換
公的医療機関の
病院など
都道府県医師会
など
公的医療機関の
本部など
日本医師会
など
支援団体等連絡協議会
支援団体等
連絡協議会
都道府県の
病院団体など
意見交換
大学病院など
全国レベルの病院団体
など
医療事故調査・支援センター
医療事故調査制度の運用の改善を図り、医療安全の確保に資することを目的とする。
大学病院本部の
病院団体など
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