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資料2 医療の安全の確保について (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27259.html |
出典情報 | 第8次医療計画等に関する検討会(第12回 8/4)《厚生労働省》 |
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医療事故調査制度について
○ 目的
■ 医療事故が発生した医療機関にて院内調査を行い、その調査報告を民間の第三者機関が収集・分析することで再発防止につなげることにより、
医療の安全を確保する。
○ 対象となる医療事故
■ 医療機関(病院、診療所、助産所)に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であって、当
該医療機関の管理者がその死亡又は死産を予期しなかったもの(※1)
(※1)「医療事故」に該当するかどうかの判断は、医療機関の管理者が行う
○ 本制度における調査の流れ
■ 対象となる医療事故が発生した場合、医療機関は、遺族への説明、医療事故調査・支援センターへ報告、必要な調査の実施、 調査結果につい
て遺族への説明(※2)及びセンターへの報告を行う。
(※2)調査結果の遺族への説明に当たっては、口頭又は書面若しくはその双方に適切な方法により行い、遺族が希望する方法で説明するよう努めなければならない。
■ 医療機関又は遺族から調査の依頼があったものについて、センターが調査を行い、その結果を医療機関及び遺族への報告を行う。
■ センターは、医療機関が行った調査結果の報告に係る整理・分析を行い、医療事故の再発の防止に関する普及啓発を行う。
医
療
機
関
死
亡
事
例
発
生
遺族等への説明(制度の外で一般的に行う説明)
セ ※2
医
ン
※1
遺
療
タ
族
事
ー
へ
故
へ
説
判
報
明
断
告
院内での死亡事例を遺漏なく把握でき
る体制を確保(H28.6見直し)
⇒医療事故の判断
⇒事例に対する適切な対応
※1
※2
管理者が判断する上での医療事故調査・支援センター又は支援
団体へ相談が可能
「医療事故調査・支援センター」
医
療
事
故
調
査
・
支
援
セ
ン
タ
ー
医
療
事
故
調
査
開
始
遺
族
へ
結
果
説
明
院内調査
(必要な支援を求める)
セ
ン
タ
ー
へ
結
果
報
告
※2
(
支援団体
業
務
委
託
医療機関又は遺族からの依頼があった場合
)
センター調査
結
果
報
告
受
付
遺
医
及療
族び機
へ関
の
結
果
報
告
整収
理集
及し
びた
分情
析報
の
再
発
の
防
止
に
関
す
る
普
及
啓
発
等9
9
○ 目的
■ 医療事故が発生した医療機関にて院内調査を行い、その調査報告を民間の第三者機関が収集・分析することで再発防止につなげることにより、
医療の安全を確保する。
○ 対象となる医療事故
■ 医療機関(病院、診療所、助産所)に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であって、当
該医療機関の管理者がその死亡又は死産を予期しなかったもの(※1)
(※1)「医療事故」に該当するかどうかの判断は、医療機関の管理者が行う
○ 本制度における調査の流れ
■ 対象となる医療事故が発生した場合、医療機関は、遺族への説明、医療事故調査・支援センターへ報告、必要な調査の実施、 調査結果につい
て遺族への説明(※2)及びセンターへの報告を行う。
(※2)調査結果の遺族への説明に当たっては、口頭又は書面若しくはその双方に適切な方法により行い、遺族が希望する方法で説明するよう努めなければならない。
■ 医療機関又は遺族から調査の依頼があったものについて、センターが調査を行い、その結果を医療機関及び遺族への報告を行う。
■ センターは、医療機関が行った調査結果の報告に係る整理・分析を行い、医療事故の再発の防止に関する普及啓発を行う。
医
療
機
関
死
亡
事
例
発
生
遺族等への説明(制度の外で一般的に行う説明)
セ ※2
医
ン
※1
遺
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タ
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故
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説
判
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断
告
院内での死亡事例を遺漏なく把握でき
る体制を確保(H28.6見直し)
⇒医療事故の判断
⇒事例に対する適切な対応
※1
※2
管理者が判断する上での医療事故調査・支援センター又は支援
団体へ相談が可能
「医療事故調査・支援センター」
医
療
事
故
調
査
・
支
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院内調査
(必要な支援を求める)
セ
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結
果
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告
※2
(
支援団体
業
務
委
託
医療機関又は遺族からの依頼があった場合
)
センター調査
結
果
報
告
受
付
遺
医
及療
族び機
へ関
の
結
果
報
告
整収
理集
及し
びた
分情
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の
再
発
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普
及
啓
発
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