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資料2 医療の安全の確保について (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27259.html |
出典情報 | 第8次医療計画等に関する検討会(第12回 8/4)《厚生労働省》 |
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医療提供施設における医療の安全を確保するための措置について
現状
ポイント
(1)
医療事故調査制度において、「医療事故」に該当するかどうかについては、病院等の管理者が組織
医療事故調査
として判断することとされている。また、病院等の管理者は医療事故が発生した場合、医療事故調査等
制度の機能的
支援団体に対し、医療事故調査を行うために必要な支援を求めることとされている。支援団体が組織し
な運用
た支援団体等連絡協議会は中央組織として1カ所、地方組織として都道府県毎に設置されており、医療
事故調査・支援センターは支援団体等連絡協議会と連携し、医療事故調査に係る研修を実施することと
している。
医療事故調査制度の研修の1つとして医療事故調査・支援センターが実施している「医療事故調査
制度管理者・実務者セミナー」の受講者数を見ると、制度創設当初の平成27年度は計1,847名であっ
たが、近年は600名前後で推移している。また、実際に医療事故に該当するか否かの判断を行う管理者
の出席は全体の1割前後に留まっている。この状況から令和2年12月に医療事故調査・支援センターか
ら「医療事故調査制度の普及・定着」に関する要望が出され、病院等の管理者が医療事故調査制度の運
用において主たる役割を担っているが、医療事故調査制度に係る研修会への出席が少ないことから、当
該研修への管理者の出席を誘導する方策の検討について要望されている。
これを受け、令和3年3月、各自治体宛てに、医療事故調査・支援センターや支援団体が開催する
研修の受講を推進するよう事務連絡を発出するとともに、令和3年7月に発出した「令和3年度の医療
法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施について」(令和3年7月29日付け医政発0729第23号
厚生労働省医政局長通知)においても、「医療事故調査制度に係る研修への医療機関の管理者の参加状
況の確認を行う」こととし、病院等の管理者の医療事故調査制度に関する正確な知識や理解を促進して
いるところ。
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現状
ポイント
(1)
医療事故調査制度において、「医療事故」に該当するかどうかについては、病院等の管理者が組織
医療事故調査
として判断することとされている。また、病院等の管理者は医療事故が発生した場合、医療事故調査等
制度の機能的
支援団体に対し、医療事故調査を行うために必要な支援を求めることとされている。支援団体が組織し
な運用
た支援団体等連絡協議会は中央組織として1カ所、地方組織として都道府県毎に設置されており、医療
事故調査・支援センターは支援団体等連絡協議会と連携し、医療事故調査に係る研修を実施することと
している。
医療事故調査制度の研修の1つとして医療事故調査・支援センターが実施している「医療事故調査
制度管理者・実務者セミナー」の受講者数を見ると、制度創設当初の平成27年度は計1,847名であっ
たが、近年は600名前後で推移している。また、実際に医療事故に該当するか否かの判断を行う管理者
の出席は全体の1割前後に留まっている。この状況から令和2年12月に医療事故調査・支援センターか
ら「医療事故調査制度の普及・定着」に関する要望が出され、病院等の管理者が医療事故調査制度の運
用において主たる役割を担っているが、医療事故調査制度に係る研修会への出席が少ないことから、当
該研修への管理者の出席を誘導する方策の検討について要望されている。
これを受け、令和3年3月、各自治体宛てに、医療事故調査・支援センターや支援団体が開催する
研修の受講を推進するよう事務連絡を発出するとともに、令和3年7月に発出した「令和3年度の医療
法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施について」(令和3年7月29日付け医政発0729第23号
厚生労働省医政局長通知)においても、「医療事故調査制度に係る研修への医療機関の管理者の参加状
況の確認を行う」こととし、病院等の管理者の医療事故調査制度に関する正確な知識や理解を促進して
いるところ。
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