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資料4 『経済財政運営と改革の基本方針2022』、『新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画』及び『規制改革実施計画』の概要について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00027.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第89回 8/17)《厚生労働省》
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規制改革実施計画 (令和4年6月7日 閣議決定)(主な医療関係箇所抜粋)②
Ⅱ 実施事項 5 個別分野の取組 <医療・介護・感染症対策>
(2)医療DXの基盤整備(在宅での医療や健康管理の充実)
No.



事項名

規制改革の内容

実施時期

a 厚生労働省は、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(以下
「オンライン診療指針」という。)を改訂し、信頼性、安全性をベースに、
「かかりつけの医師」やそれ以外の医師が初診に対応することができる場合
について具体化を行う。改訂に当たっては、以下の事項を適切に盛り込む。
・オンライン診療は、疾病や患者の状態によっては、対面診療と大差ない診
療効果がある場合も存在し得ることをオンライン診療指針その他の関連文書
(以下「指針等」という。)で明確化すること。また、初診からオンライン
診療が可能となることを踏まえ、初診は対面診療が原則であるとの考え方を
見直し、その旨を指針等に明記すること。
・疾患や患者の状態によっては、オンライン診療のみで診療が完結する場合
があることを指針等で明確化すること。
オンライン診療・服薬指導の更なる推
・「かかりつけの医師」に当たるかどうかについては、最後の診療からの期 a:措置済み

間や定期的な受診の有無によって一律に制限されるものではないことを指針
等で明確化すること。
・オンライン診療を行う医療機関・医師と対面診療を行う医療機関・医師は、
異なってもよいことを指針等で明確化すること。
・医師がオンライン診療を実施するに当たり求められる診療計画について、
診療録への記載とは別に作成することは必須ではなく、診療録に必要事項が
記載されていれば足りるものであり、また、患者に対しては、所要の情報の
口頭による提供で足りることを指針等で明確化すること。
・診療前相談を効果的にかつ効率的に行うため、実際の診療前相談に先立っ
て、医師の判断で、事前に電子メール、チャットその他の方法により患者か
ら情報を収集することは可能であることを指針等で明確化すること。

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