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資料4 『経済財政運営と改革の基本方針2022』、『新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画』及び『規制改革実施計画』の概要について (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00027.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第89回 8/17)《厚生労働省》 |
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規制改革実施計画 (令和4年6月7日 閣議決定)(主な医療関係箇所抜粋)③
Ⅱ 実施事項 5 個別分野の取組 <医療・介護・感染症対策>
(2)医療DXの基盤整備(在宅での医療や健康管理の充実)
No.
3
事項名
規制改革の内容
実施時期
b 厚生労働省は、オンライン診療を実施するために必要な医療機関の情報セキュリ
ティの確保のための方策について、オンライン診療の場合に対面診療に比べ厳格な情
報セキュリティを求めることやオープンネットワークの利用を阻害するセキュリティ
設計を前提とすることは合理性に欠けることを踏まえ、オンライン診療指針について
必要な見直しを行うこととし、少なくとも次の事項についての見直しを含むものとす
る。
➢情報通信及び患者の医療情報の保管について十分な情報セキュリティ対策が講じら
れていることを、医師が確認しなければならないこととされていること。
➢PHR(Personal Health Record)を診察に活用する場合に、PHRの安全管理に
関する事項について医師がPHRを管理する事業者に確認することとされていること。
➢汎用サービスが端末内の他のデータと連結しない設定とすることとされていること。
➢チャット機能やダウンロード機能は原則使用しないこととされていること。
➢オンライン診療システム事業者がシステム全般のセキュリティリスクに対して責任 b,c:令和4年
検討・結論
を負うこととされていること。
c 厚生労働省は、オンライン診療を実施する際の患者の本人確認の方法について、顔 d:令和4年度
写真付きの身分証明書を有しない場合に2種類以上の身分証明書を用いることとする 措置
ことは対面診療に比べ厳格であることを踏まえ、健康保険証の提示など対面診療と同 e:(前段)令
オンライン診療・服薬指導の更なる推
程度の厳格さによって本人確認を行うこととし、オンライン診療指針の所要の改訂を 和4年措置、
進
行う。
(後段)令和4
d 厚生労働省は、令和3年6月の規制改革実施計画を踏まえ策定するオンライン診療 年度措置
の更なる活用に向けた基本方針について、オンライン診療の現実の利用実態を踏まえ f:引き続き検
たより実効的な内容となるよう、策定に当たっては、オンライン診療を受診したこと 討を進め、令和
のある者及び実施した経験のある医師の意見を踏まえるとともに、令和4年1月のオ 4年度結論
ンライン診療指針の改訂に係る「オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直し
に関する検討会」における議論・経緯を踏まえ、当該基本方針の策定を行う。
e 厚生労働省は、オンライン診療の普及・促進の前提として、患者の安全を確保する
ため、診療内容等が適切でないと考えられる、オンライン診療を含む診療の実態を把
握し、診療内容等が適切でないと考えられる事例について周知するとともに、患者の
安全を確保するために必要な措置を講ずる。
f 厚生労働省は、通所介護事業所や公民館等の身近な場所での受診を可能とする必要
があるとの指摘があることや、患者の勤務する職場においてはオンライン診療の実施
が可能とされていることも踏まえ、デジタルデバイスに明るくない高齢者等の医療の
確保の観点から、オンライン診療を受診することが可能な場所や条件について、課題
を整理・検討し、結論を得る。
g-j(略)
11
Ⅱ 実施事項 5 個別分野の取組 <医療・介護・感染症対策>
(2)医療DXの基盤整備(在宅での医療や健康管理の充実)
No.
3
事項名
規制改革の内容
実施時期
b 厚生労働省は、オンライン診療を実施するために必要な医療機関の情報セキュリ
ティの確保のための方策について、オンライン診療の場合に対面診療に比べ厳格な情
報セキュリティを求めることやオープンネットワークの利用を阻害するセキュリティ
設計を前提とすることは合理性に欠けることを踏まえ、オンライン診療指針について
必要な見直しを行うこととし、少なくとも次の事項についての見直しを含むものとす
る。
➢情報通信及び患者の医療情報の保管について十分な情報セキュリティ対策が講じら
れていることを、医師が確認しなければならないこととされていること。
➢PHR(Personal Health Record)を診察に活用する場合に、PHRの安全管理に
関する事項について医師がPHRを管理する事業者に確認することとされていること。
➢汎用サービスが端末内の他のデータと連結しない設定とすることとされていること。
➢チャット機能やダウンロード機能は原則使用しないこととされていること。
➢オンライン診療システム事業者がシステム全般のセキュリティリスクに対して責任 b,c:令和4年
検討・結論
を負うこととされていること。
c 厚生労働省は、オンライン診療を実施する際の患者の本人確認の方法について、顔 d:令和4年度
写真付きの身分証明書を有しない場合に2種類以上の身分証明書を用いることとする 措置
ことは対面診療に比べ厳格であることを踏まえ、健康保険証の提示など対面診療と同 e:(前段)令
オンライン診療・服薬指導の更なる推
程度の厳格さによって本人確認を行うこととし、オンライン診療指針の所要の改訂を 和4年措置、
進
行う。
(後段)令和4
d 厚生労働省は、令和3年6月の規制改革実施計画を踏まえ策定するオンライン診療 年度措置
の更なる活用に向けた基本方針について、オンライン診療の現実の利用実態を踏まえ f:引き続き検
たより実効的な内容となるよう、策定に当たっては、オンライン診療を受診したこと 討を進め、令和
のある者及び実施した経験のある医師の意見を踏まえるとともに、令和4年1月のオ 4年度結論
ンライン診療指針の改訂に係る「オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直し
に関する検討会」における議論・経緯を踏まえ、当該基本方針の策定を行う。
e 厚生労働省は、オンライン診療の普及・促進の前提として、患者の安全を確保する
ため、診療内容等が適切でないと考えられる、オンライン診療を含む診療の実態を把
握し、診療内容等が適切でないと考えられる事例について周知するとともに、患者の
安全を確保するために必要な措置を講ずる。
f 厚生労働省は、通所介護事業所や公民館等の身近な場所での受診を可能とする必要
があるとの指摘があることや、患者の勤務する職場においてはオンライン診療の実施
が可能とされていることも踏まえ、デジタルデバイスに明るくない高齢者等の医療の
確保の観点から、オンライン診療を受診することが可能な場所や条件について、課題
を整理・検討し、結論を得る。
g-j(略)
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