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【資料1】 医薬品業界の概況 (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27702.html |
出典情報 | 医薬品の迅速かつ安定的な供給のための流通・薬価制度に関する有識者検討会(第1回 8/31)《厚生労働省》 |
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医療用医薬品流通の課題等
<医療用医薬品の販売等>
販売
販売
(仕切価)
製薬企業
メーカーから卸
への販売価格
卸売業者
(市場実勢価格
=納入価)
卸から医療機関・薬
局への販売価格
請求・販
売
医療機関・
薬局
(薬価)
国が市場実
勢価格を調
査して決定
保険者・
患者
<主な課題>
●仕切価より納入価が低い価格となっている、いわゆる「一次売差マイナス」の改善
●長期にわたって納入価が決着しないまま、医療機関・薬局に医薬品が納入され仮価格で支払いが
行われる、「未妥結・仮納入」の是正
●品目ごとに価格交渉を行わず、一律値引き率で交渉が行われるなどの総価取引の改善
●取引条件等を考慮しない、過大な値引き交渉 など
<流通改善の必要性>
●公的医療保険で使用する医薬品の償還価格である薬価は、医薬品の価値に見合った市場実勢価格を反映さ
せることを前提として、適正な市場実勢価格の形成が必要。
※現行薬価制度においては、医療保険から医療機関/保険薬局に支払われる際の医薬品の価格が、「薬価基準」として銘柄別に定め
られている。この薬価基準で定められた価格は、卸が医療機関/保険薬局に対して販売する価格(市場実勢価格)を調査(薬価調査)
し、その結果に基づき改定される。
●このため、薬価調査(市場実勢価格)の信頼性の確保(=未妥結・仮納入の是正)、銘柄別薬価収載の趣旨を
踏まえた個々の医薬品の価値に見合った合理的な価格が形成されること(=総価取引の是正・単品単価取
引)が必要。
国において、流通関係者が遵守すべき「流通改善ガイドライン」を平成30年4月1日策定。
令和3年11月、一部を改訂、より積極的に課題に取り組むこととしている。
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<医療用医薬品の販売等>
販売
販売
(仕切価)
製薬企業
メーカーから卸
への販売価格
卸売業者
(市場実勢価格
=納入価)
卸から医療機関・薬
局への販売価格
請求・販
売
医療機関・
薬局
(薬価)
国が市場実
勢価格を調
査して決定
保険者・
患者
<主な課題>
●仕切価より納入価が低い価格となっている、いわゆる「一次売差マイナス」の改善
●長期にわたって納入価が決着しないまま、医療機関・薬局に医薬品が納入され仮価格で支払いが
行われる、「未妥結・仮納入」の是正
●品目ごとに価格交渉を行わず、一律値引き率で交渉が行われるなどの総価取引の改善
●取引条件等を考慮しない、過大な値引き交渉 など
<流通改善の必要性>
●公的医療保険で使用する医薬品の償還価格である薬価は、医薬品の価値に見合った市場実勢価格を反映さ
せることを前提として、適正な市場実勢価格の形成が必要。
※現行薬価制度においては、医療保険から医療機関/保険薬局に支払われる際の医薬品の価格が、「薬価基準」として銘柄別に定め
られている。この薬価基準で定められた価格は、卸が医療機関/保険薬局に対して販売する価格(市場実勢価格)を調査(薬価調査)
し、その結果に基づき改定される。
●このため、薬価調査(市場実勢価格)の信頼性の確保(=未妥結・仮納入の是正)、銘柄別薬価収載の趣旨を
踏まえた個々の医薬品の価値に見合った合理的な価格が形成されること(=総価取引の是正・単品単価取
引)が必要。
国において、流通関係者が遵守すべき「流通改善ガイドライン」を平成30年4月1日策定。
令和3年11月、一部を改訂、より積極的に課題に取り組むこととしている。
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