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参考資料5 第4期がん対策推進基本計画に関する要望書(前田委員提出資料) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27784.html |
出典情報 | がん対策推進協議会(第80回 9/5)《厚生労働省》 |
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(中核拠点病院:11、拠点病院:34、連携病院:122)から 2022 年度の 233(中核拠点病院:12、拠
点病院:33、連携病院:188)まで増加し、遺伝子パネル検査を受けた患者数は 2019 年度の 927 から
2021 年度の 12,262 まで急速に増加している。
厚生労働省がんゲノム医療推進コンソーシアム運営会議では、2019 年 9 月から 2020 年 8 月までの期
間に国内で遺伝子パネル検査を受けたがん患者 7,467 名のうち、エキスパートパネル(専門家会議)で
提示された治療薬を投与されたがん患者の割合は 8,1%(607 名)であると報告されており、これは海
外における同種のデータと同程度の割合ではあるものの、薬剤到達率の更なる改善が望まれる。また、
ゲノム医療の急速な進展に対して、がんゲノム医療中核拠点病院等におけるゲノム医療に関わる専門人
材の育成が進められているが、遺伝カウンセラーをはじめ専門人材は未だ不足している。
米国では 2008 年に遺伝情報差別禁止法(GINA 法)が成立しており、雇用分野では事業者による遺
伝情報取得の規制、採用・昇進・解雇における遺伝情報に基づく取扱いの禁止、保険分野では遺伝情報
に基づく加入制限や保険料等の調整の禁止などが規定されている。英国においても、雇用分野における
規定や、保険分野における政府と英国保険業協会(ABI)との協定などが存在するが、日本ではこのよ
うな法規制が未だ無い。
現在、保険診療で遺伝子パネル検査を実施できるのは「標準治療を終えた患者」
「標準治療のない
がん種に罹患した患者」に限られているが、標準治療が限られている難治性がんの患者並びに希少
がんの患者については、初回治療から遺伝子パネル検査の保険適用について検討すること。
文部科学省「多様な新ニーズに対応するがん専門医療人材(がんプロフェッショナル)養成プラ
ン」は、ゲノム医療従事者の養成を重点課題の一つとして実施されてきたが、2022 年度は予算措
置がなされていないことから、2023 年度以降の予算措置を引き続き講ずること。
国は、個人の遺伝情報やゲノム情報による差別や社会的不利益を防止するため、法規制を早急に行
うとともに、関係省庁は、雇用分野や保険分野などにおいて、遺伝情報の取得やその不適切な取扱
いによって差別や社会的不利益が生じることがないように、実効性のある対策を検討すること。
全ゲノム解析の実行においては、がんの本態解明や創薬等の推進に加え、現在治療を受けているが
ん患者への還元の方策を検討するとともに、その事業実施組織の運営と研究においては、倫理的・
法的・社会的課題(ELSI)への適切な対応と患者・市民参画(PPI)の推進を図ること。
6.
支持療法(サポーティブケア)の推進
がん対策推進基本計画中間評価報告書では、拠点病院等において支持療法に関する標準診療を実施さ
れた患者の割合として、高リスク催吐化学療法時予防的制吐剤処方率(2016 年)は 75.0%、外来麻薬
鎮痛開始時緩下剤処方率(2016 年)は 61.0%、神経障害性疼痛に関する標準的診療を実施している医
師の割合(2018 年度)は 59.4%と、いずれも 6 割から 7 割程度の実施率にとどまっている。
ストーマ外来が設置されている拠点病院等の割合については、2018 年度が 86.3%、2021 年度が
90.3%と比較的高い割合であるのに対して、リンパ浮腫外来が設置されている拠点病院等の割合につい
ては、2018 年度が 49.9%、2021 年度が 56.1%と比較的低い割合にとどまるなど、支持療法によっては
診療体制も未だ不十分である。
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点病院:33、連携病院:188)まで増加し、遺伝子パネル検査を受けた患者数は 2019 年度の 927 から
2021 年度の 12,262 まで急速に増加している。
厚生労働省がんゲノム医療推進コンソーシアム運営会議では、2019 年 9 月から 2020 年 8 月までの期
間に国内で遺伝子パネル検査を受けたがん患者 7,467 名のうち、エキスパートパネル(専門家会議)で
提示された治療薬を投与されたがん患者の割合は 8,1%(607 名)であると報告されており、これは海
外における同種のデータと同程度の割合ではあるものの、薬剤到達率の更なる改善が望まれる。また、
ゲノム医療の急速な進展に対して、がんゲノム医療中核拠点病院等におけるゲノム医療に関わる専門人
材の育成が進められているが、遺伝カウンセラーをはじめ専門人材は未だ不足している。
米国では 2008 年に遺伝情報差別禁止法(GINA 法)が成立しており、雇用分野では事業者による遺
伝情報取得の規制、採用・昇進・解雇における遺伝情報に基づく取扱いの禁止、保険分野では遺伝情報
に基づく加入制限や保険料等の調整の禁止などが規定されている。英国においても、雇用分野における
規定や、保険分野における政府と英国保険業協会(ABI)との協定などが存在するが、日本ではこのよ
うな法規制が未だ無い。
現在、保険診療で遺伝子パネル検査を実施できるのは「標準治療を終えた患者」
「標準治療のない
がん種に罹患した患者」に限られているが、標準治療が限られている難治性がんの患者並びに希少
がんの患者については、初回治療から遺伝子パネル検査の保険適用について検討すること。
文部科学省「多様な新ニーズに対応するがん専門医療人材(がんプロフェッショナル)養成プラ
ン」は、ゲノム医療従事者の養成を重点課題の一つとして実施されてきたが、2022 年度は予算措
置がなされていないことから、2023 年度以降の予算措置を引き続き講ずること。
国は、個人の遺伝情報やゲノム情報による差別や社会的不利益を防止するため、法規制を早急に行
うとともに、関係省庁は、雇用分野や保険分野などにおいて、遺伝情報の取得やその不適切な取扱
いによって差別や社会的不利益が生じることがないように、実効性のある対策を検討すること。
全ゲノム解析の実行においては、がんの本態解明や創薬等の推進に加え、現在治療を受けているが
ん患者への還元の方策を検討するとともに、その事業実施組織の運営と研究においては、倫理的・
法的・社会的課題(ELSI)への適切な対応と患者・市民参画(PPI)の推進を図ること。
6.
支持療法(サポーティブケア)の推進
がん対策推進基本計画中間評価報告書では、拠点病院等において支持療法に関する標準診療を実施さ
れた患者の割合として、高リスク催吐化学療法時予防的制吐剤処方率(2016 年)は 75.0%、外来麻薬
鎮痛開始時緩下剤処方率(2016 年)は 61.0%、神経障害性疼痛に関する標準的診療を実施している医
師の割合(2018 年度)は 59.4%と、いずれも 6 割から 7 割程度の実施率にとどまっている。
ストーマ外来が設置されている拠点病院等の割合については、2018 年度が 86.3%、2021 年度が
90.3%と比較的高い割合であるのに対して、リンパ浮腫外来が設置されている拠点病院等の割合につい
ては、2018 年度が 49.9%、2021 年度が 56.1%と比較的低い割合にとどまるなど、支持療法によっては
診療体制も未だ不十分である。
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