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参考資料5 第4期がん対策推進基本計画に関する要望書(前田委員提出資料) (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27784.html |
出典情報 | がん対策推進協議会(第80回 9/5)《厚生労働省》 |
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総務省が 2016 年 9 月に公表した「がん対策に関する行政評価・監視」での勧告では、がん患者・経
験者等による相談支援(ピア・サポート)について、一部の都道府県ではがんピア・サポート研修が実
施されておらず、拠点病院におけるピア・サポーターの受入れも不十分であることから、その是正を求
める勧告が行われた。患者体験調査報告書では、ピア・サポートを知っている回答したがん患者の割合
は、27,3%(2018 年度)であり、その普及と啓発が必要とされている。
わが国におけるがん患者の自殺に付いての報告では、がん診断後の自殺リスクは 24 倍、かつがん診
断後 1 年以内に多い(Yamauchi T, et al.Psychooncology 2014;23(9):1034-41.)とされ、その実態の把
握と対策について研究、ガイドラインづくりなどが進められているが、自殺対策に関する体制構築は未
だ不十分である。
がんピア・サポート研修の策定と改訂、研修会の実施にあたっては、ピア・サポートに知見を有す
る医療関係者のみならず、十分な経験を有するがん患者団体の参画を求めるとともに、研修会の開
催指針の策定などを検討することにより 、研修会やピア・サポーターの質の担保を図ること。
都道府県は、がん診療連携拠点病院や地域のがん患者団体と連携し、ピア・サポーターの養成研修
を開催するとともに、患者団体の実態把握と十分な経験を有するがん患者団体との連携を進め、一
定の研修を受けたピア・サポーターの活用や、がん患者団体に関する情報提供を行うこと。
がん患者の自殺リスクに対し、がん診療連携拠点病院内で共通したフローによる対応や公認心理師
の配置、地域の医療機関との連携体制を構築するとともに、がん患者の精神心理的苦痛や自殺に関
する院内研修の実施、自死遺族や自死に遭遇した医療者に対する心のケアについて検討すること。
がん対策基本法第 25 条にて、国のがん対策推進協議会に「がん患者及びその家族又は遺族を代表
する者」の参画が求められていることに鑑み、都道府県のがん対策推進協議会やがん診療連携協議
会の開催にあたっては、都道府県や地域のがん患者団体等、当事者の積極的な参画を求めること。
10. 感染症の流行や災害医療に対応したがん診療体制の構築
新型コロナウイルス感染症の流行と拡大により、医療機関によってはがん診療体制の維持が困難にな
ったケースもある。また、東日本大震災を始めとする大規模災害や、気候変動に伴う災害の増加などに
伴い、がん診療体制の維持が困難になったケースもある。
感染症の流行や大規模災害等が発生している状況においても、各地域内の医療機関等との連携や、
地域を超えた医療機関等との連携により、必要ながん診療を維持するための BCP(事業継続計画)
を医療機関、地域、都道府県や国、がん関連学会で検討すること。
感染症の流行や大規模災害等の発生により、医療機関の診療状況に変化が生じた場合には、医療機
関は自院の診療体制について速やかに情報公開を行うよう努めるとともに、国や都道府県、がん関
連学会は予め検討した BCP に基づき、連携先の施設や代替施設の情報について速やかに情報公開を
行うよう努めること。なお、情報公開にあたっては、情報の入手について困難を有するいわゆる情
報弱者に対する配慮に努めること。
以上
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験者等による相談支援(ピア・サポート)について、一部の都道府県ではがんピア・サポート研修が実
施されておらず、拠点病院におけるピア・サポーターの受入れも不十分であることから、その是正を求
める勧告が行われた。患者体験調査報告書では、ピア・サポートを知っている回答したがん患者の割合
は、27,3%(2018 年度)であり、その普及と啓発が必要とされている。
わが国におけるがん患者の自殺に付いての報告では、がん診断後の自殺リスクは 24 倍、かつがん診
断後 1 年以内に多い(Yamauchi T, et al.Psychooncology 2014;23(9):1034-41.)とされ、その実態の把
握と対策について研究、ガイドラインづくりなどが進められているが、自殺対策に関する体制構築は未
だ不十分である。
がんピア・サポート研修の策定と改訂、研修会の実施にあたっては、ピア・サポートに知見を有す
る医療関係者のみならず、十分な経験を有するがん患者団体の参画を求めるとともに、研修会の開
催指針の策定などを検討することにより 、研修会やピア・サポーターの質の担保を図ること。
都道府県は、がん診療連携拠点病院や地域のがん患者団体と連携し、ピア・サポーターの養成研修
を開催するとともに、患者団体の実態把握と十分な経験を有するがん患者団体との連携を進め、一
定の研修を受けたピア・サポーターの活用や、がん患者団体に関する情報提供を行うこと。
がん患者の自殺リスクに対し、がん診療連携拠点病院内で共通したフローによる対応や公認心理師
の配置、地域の医療機関との連携体制を構築するとともに、がん患者の精神心理的苦痛や自殺に関
する院内研修の実施、自死遺族や自死に遭遇した医療者に対する心のケアについて検討すること。
がん対策基本法第 25 条にて、国のがん対策推進協議会に「がん患者及びその家族又は遺族を代表
する者」の参画が求められていることに鑑み、都道府県のがん対策推進協議会やがん診療連携協議
会の開催にあたっては、都道府県や地域のがん患者団体等、当事者の積極的な参画を求めること。
10. 感染症の流行や災害医療に対応したがん診療体制の構築
新型コロナウイルス感染症の流行と拡大により、医療機関によってはがん診療体制の維持が困難にな
ったケースもある。また、東日本大震災を始めとする大規模災害や、気候変動に伴う災害の増加などに
伴い、がん診療体制の維持が困難になったケースもある。
感染症の流行や大規模災害等が発生している状況においても、各地域内の医療機関等との連携や、
地域を超えた医療機関等との連携により、必要ながん診療を維持するための BCP(事業継続計画)
を医療機関、地域、都道府県や国、がん関連学会で検討すること。
感染症の流行や大規模災害等の発生により、医療機関の診療状況に変化が生じた場合には、医療機
関は自院の診療体制について速やかに情報公開を行うよう努めるとともに、国や都道府県、がん関
連学会は予め検討した BCP に基づき、連携先の施設や代替施設の情報について速やかに情報公開を
行うよう努めること。なお、情報公開にあたっては、情報の入手について困難を有するいわゆる情
報弱者に対する配慮に努めること。
以上
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