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資料 在宅医療の提供体制について (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28203.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会 在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ(第6回 9/28)《厚生労働省》
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在宅医療の圏域の設定単位の考え方
〇 在宅医療の圏域は、「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」や「在宅医療に必要な連携を担う拠点」の配
置状況や、地域包括ケアシステムの観点も踏まえた上で、医療資源の整備状況や介護との連携の在り方が地域によっ
て大きく変わることを勘案し、従来の二次医療圏にこだわらず、できる限り急変時の対応体制(重症例を除く)や医
療と介護の連携体制の構築が図られるよう、市町村単位や保健所圏域等の地域の医療及び介護資源等の実情に応じて
弾力的に設定する。














都道府県
二次医療圏

在宅医療の協議の場

市町村

市町村

二次医療圏単位で医療・介護
の連携体制を構築できる場合









市町村

市町村

市町村

市町村

市町村

在宅医療の圏域

在宅医療の圏域

在宅医療の圏域

在宅医療の
協議の場

在宅医療の
協議の場

(地域医療構想調整会議等)

市町村




二次医療圏

市町村以上二次医療圏未満の単位で医
療・介護の連携体制を構築できる場合

連携

連携

在宅医療の
協議の場

政令指定都市等

連 携




在宅医療の圏域

市・区単位で医療・介護の連携
体制を構築できる場合

連携

22
二次医療圏

在宅医療の圏域

市区町村

在宅医療において積極的役割を担う医療機関

在宅医療に必要な連携を担う拠点