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資料 在宅医療の提供体制について (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28203.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会 在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ(第6回 9/28)《厚生労働省》
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「在宅医療に必要な連携を担う拠点」と「在宅医療・介護連携推進事業」の関わり
〇 現行の指針において、在宅医療に必要な連携を担う拠点を医療計画に位置付ける際には「市町村が在宅医療・介護
連携推進事業において実施する取組との整合性に留意する」との記載されている。
○「在宅医療・介護連携推進事業」の事業内容は、「在宅医療に必要な連携を担う拠点」との連携が有効なものとなっ
ている。

在宅医療に必要な連携を担う拠点
【設置主体】病院、診療所、訪問看護事業所、
地域医師会等関係団体、保健所、市町村等
【求められる事項】
・ 地域の医療及び介護、障害福祉関係者に
よる定期的な会議の開催
・ 在宅医療における連携上の課題の抽出及
びその対応策の検討
・ 退院時から看取りまでの医療や介護、障
害福祉サービスにまたがる様々な支援に
ついて関係機関との調整
・ 関係機関の連携による24時間体制の構築
や多職種による情報共有の促進
・ 在宅医療に関する人材育成及び普及啓発

※ 在宅医療・介護連携推進事業の手引き Ver.3 (令和2年9月)

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