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資料1 後期高齢者支援金加算・減算制度の見直しについて (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23434.html
出典情報 保険者による健診・保健指導等に関する検討会(第44回 1/19)《厚生労働省》
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2021~2023年度支援金の特定保健指導実施率に基づく加算対象・加算率
 2023年度(2022年度実績)は、2019年年度実績をもとに計算した結果にもとづいて加算対象の上限を設定することとし、単一健保
は11.4%、共済組合は13.5%、総合健保等は5%としてはどうか。

2021年度は感染症拡大の影響を考慮し2020年度の加算対象及び加算率を適用する
特定保健指導の実施率
単一健保

共済組合
(私学共済除く)

加算率

総合健保・私学共済
全国土木建築国保

0.1%未満

2018年度
(2017年度実績)

2019年度
(2018年度実績)

2020年度
(2019年度実績)

2021年度
(2020年度実績)

2022年度
(2021年度実績)

1.0%

2.0%

5.0%

(10%)
5.0%

10%

0.25%

0.5%
1.0%

(2.0%)
1.0%

2023年度
(2022年度実績)

10%

0.1%以上~1%未満
1%以上~2.75%未満

1%以上~1.5%未満

2.75%以上~5.5%未満

1.5%以上~2.5%未満



0.25%(※)

5.5%以上~7.5%未満

2.5%以上~3.5%未満





(1.0%)
0.5%(※)
0.5%(※)

7.5%以上~10%未満

3.5%以上~5%未満





(1.0%(※))
0.5%(※)

10%以上~
11%未満

10%以上~
11.7%未満











11%以上~
11.4%未満

11.7%以上~
13.5%未満











3.0%
4.0%
2.0%

3.0%

1.0%

2.0%

0.5%

1.0%

健保等のみ(※)

健保等のみ(※)

(共済組合のみ対象)

0.5%(※)


特定健診と特定保健指導の加算率を合計して10%を超える場合の加算率は10%(法定上限)となる。
(※)該当年度において、特定健診・保健指導(法定の義務)以外の取組が一定程度(総合評価の項目で集計)行われている場合には加算を適用しない。

1.0%(※)

0.5%(※)

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