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資料1 後期高齢者支援金加算・減算制度の見直しについて (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23434.html
出典情報 保険者による健診・保健指導等に関する検討会(第44回 1/19)《厚生労働省》
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総合評価の大項目1-①②について
 中間見直し後の総合指標の大項目1-①②において、2023年度(2022年度実績)の特定保健指導の保険者種別の基準値について
は、各保険者種別のおおよその平均値を基準としながら、2019年度実績をもとに2021年度に再修正の要否を検討することとしてい
た。

 2019年度実績の平均値は、単一:33.2%・共済:30.6%・総合17.5%となり、2018年度実績の平均値(単一:31.6%、共済:
28.9%、総合16.3%)に比べて大きな変化がなかったことから、基準値を変更せず据え置くこととしてはどうか。
総合評価項目
大項目1

特定健診・特定保健指導の実施(法定の義務)

特定健診・特定保健指導
① の実施率(実施率が基準
値以上)

特定健診・特定保健指導の実施率の基準値を達成すること
【配点】10点+以下の基準に基づく点数
(前年度の特定健診の実施率-特定健診の保険者種別の基準値)/(100%-特定健診の保険者種別の基準値)×20+
(前年度の特定保健指導の実施率-特定保健指導の保険者種別の基準値)/(100%-特定保健指導の保険者種別の基準値)×20
(整数値に四捨五入する)
(※)保険者種別の基準値(減算対象となる基準)
特定健診(※1):単一健保・共済81%、総合健保等76.5%、特定保健指導(※2):単一健保・共済30%、総合健保等15%

被扶養者の特定健診・保
② 健指導の実施率(基準値
に対する達成率)

被扶養者の実施率の基準値に対する達成率を把握すること
【配点】
前年度の被扶養者の特定健診の保険者種別の基準値に対する達成率×被扶養者の特定保健指導の保険者種別の基準値に対する達成率
×10(整数値に四捨五入し、10を超える場合は10とする)
(※)保険者種別の基準値 (被扶養者の基準値は、加入者全体の基準値とする)
特定健診(※1):単一健保・共済81%、総合健保等76.5%、特定保健指導(※2):単一健保・共済30%、総合健保等15%

特定保健指導の対象者割 特定保健指導の対象者割合が減少していること
【配点】2.5×(前々年度から前年度の特定保健指導の該当者割合の減少ポイント)
③ 合の
(整数値に四捨五入し、25を超える場合は25とする)
減少

重点項目

配点


(必須)

10~50



0~10



0~25

小計

85

(※1)2018~2020年度支援金の減算基準と同じ
(※2)2018年度実績のおおよそ平均値(単一健保:31.6%、共済:28.9%、総合16.3%)。2023年度の減算(2022年度実績)の基準値は、2019実績をもとに2021年度に再修正の要否を検討。

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