よむ、つかう、まなぶ。
資料1 後期高齢者支援金加算・減算制度の見直しについて (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23434.html |
出典情報 | 保険者による健診・保健指導等に関する検討会(第44回 1/19)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特定保健指導の実施方法の見直しについて
新型コロナウイルス感染症の影響下の社会においても、引き続き、特定保健指導を適切に実施していくため、特定保健
指導の実施方法について見直しを行った。
○
新型コロナウイルス感染症の影響下においても、特定保健指導を適切に実施していくための方策として、ビデオ通話
が可能な情報通信機器を用いた特定保健指導の実施をさらに促進していくことが考えられる。
○ ビデオ通話が可能な情報通信機器を用いた特定保健指導については、「特定保健指導における情報通信技術を活用し
た面接による指導の実施の手引き」や「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き」においてその要件
を設けているが、昨今の情報通信機器の発達も踏まえ、当該要件について、 2月1日に以下の見直しを行った。(※)
対応①:ビデオ通話が可能な情報通信機器を用いた初回面接における「グループ支援」の実施の緩和
ビデオ通話が可能な情報通信機器を用いた初回面接を行う場合は、「個別支援」(実施者と対象者が1対
1で行う支援)に限って実施することができることとしていた。
【見直し後】 情報通信機器を用いた初回面接をグループで行う(複数人の対象者と情報通信機器で同時につながり集団
で面接を行う)場合でも、対面と同程度の質を保ちながらリアルタイムで複数の対象者と対話することが可
能であると考えられることから、ビデオ通話が可能な情報通信機器を用いた初回面接において「グループ支
援」を実施可能とした。
【従前】
対応②:ビデオ通話が可能な情報通信機器を用いた継続支援に係る算定ポイントの見直し
【従前】
積極的支援において、ビデオ通話が可能な情報通信機器を用いた継続支援(初回面接以外の支援)を行っ
た場合は、「電話支援」のポイントを算定することとしていた。(「電話支援」は、対面での支援に比べて、
算定されるポイント数が低い。)
【見直し後】 情報通信機器を用いた継続支援を行う場合でも、対面と同程度の質で実施することが可能であると考えら
れることから、ビデオ通話が可能な情報通信機器を用いた継続支援について、対面で行う場合と同じポイン
トを算定することとした。
(※)「情報通信技術を活用した特定保健指導の実施について」(令和3年2月1日付け健発0201第11号・保発0201第6号厚生労働省健康局長・保険局長連名通知)
厚生労働省 特定健診;特定保健指導について
URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000161103.html
5
新型コロナウイルス感染症の影響下の社会においても、引き続き、特定保健指導を適切に実施していくため、特定保健
指導の実施方法について見直しを行った。
○
新型コロナウイルス感染症の影響下においても、特定保健指導を適切に実施していくための方策として、ビデオ通話
が可能な情報通信機器を用いた特定保健指導の実施をさらに促進していくことが考えられる。
○ ビデオ通話が可能な情報通信機器を用いた特定保健指導については、「特定保健指導における情報通信技術を活用し
た面接による指導の実施の手引き」や「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き」においてその要件
を設けているが、昨今の情報通信機器の発達も踏まえ、当該要件について、 2月1日に以下の見直しを行った。(※)
対応①:ビデオ通話が可能な情報通信機器を用いた初回面接における「グループ支援」の実施の緩和
ビデオ通話が可能な情報通信機器を用いた初回面接を行う場合は、「個別支援」(実施者と対象者が1対
1で行う支援)に限って実施することができることとしていた。
【見直し後】 情報通信機器を用いた初回面接をグループで行う(複数人の対象者と情報通信機器で同時につながり集団
で面接を行う)場合でも、対面と同程度の質を保ちながらリアルタイムで複数の対象者と対話することが可
能であると考えられることから、ビデオ通話が可能な情報通信機器を用いた初回面接において「グループ支
援」を実施可能とした。
【従前】
対応②:ビデオ通話が可能な情報通信機器を用いた継続支援に係る算定ポイントの見直し
【従前】
積極的支援において、ビデオ通話が可能な情報通信機器を用いた継続支援(初回面接以外の支援)を行っ
た場合は、「電話支援」のポイントを算定することとしていた。(「電話支援」は、対面での支援に比べて、
算定されるポイント数が低い。)
【見直し後】 情報通信機器を用いた継続支援を行う場合でも、対面と同程度の質で実施することが可能であると考えら
れることから、ビデオ通話が可能な情報通信機器を用いた継続支援について、対面で行う場合と同じポイン
トを算定することとした。
(※)「情報通信技術を活用した特定保健指導の実施について」(令和3年2月1日付け健発0201第11号・保発0201第6号厚生労働省健康局長・保険局長連名通知)
厚生労働省 特定健診;特定保健指導について
URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000161103.html
5
関連画像
ページ内で利用されている画像ファイルです。
有料会員登録をして頂くことで、このページ内で利用されている画像を個別に閲覧・ダウンロードすることができるようになります。
有料会員登録のお問い合わせはこちらから。