よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料1 後期高齢者支援金加算・減算制度の見直しについて (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23434.html
出典情報 保険者による健診・保健指導等に関する検討会(第44回 1/19)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

総合評価の大項目2-②の指標「受診勧奨対象者における医療機関受診率」
の算定定義(案)
 中間見直し後の総合評価の大項目2-②において、受診勧奨対象者における医療機関受診率の計算方法については、保険者間で評価
の公平性を担保するため、以下の基準により分母・分子を定めて計算してはどうか(考え方については次頁参照)。
大項目2 要医療の者への受診勧奨、糖尿病等の重症化予防
特定健診結果から、医療機関への受診が必要な者を把握し、受診勧奨を実施し、一定期間経過後に、受診状況をレセプトで確認す

① 個別に受診勧奨・受診の確認 ること


(※)「標準的な健診・保健指導プログラム」の具体的なフィードバックを参考に受診勧奨の情報提供を行う
①で確認した受診状況をもとに受診勧奨対象者における医療機関受診率を把握すること
受診勧奨対象者における医療
【配点】5点+以下の基準に基づく点数
機関受診率
・受診勧奨対象者における医療機関受診率×5(整数値に四捨五入)


(必須)

5



5~10

分母:当該年度の前年度の特定健康診査の結果が次の基準に該当する者の数

当該年度の前年度の特定健康診査の結果が⑴から⑹のいずれかに該当する者
⑴収縮期血圧160mmHg以上 ⑵拡張期血圧100mmHg以上 ⑶空腹時血糖126mg/dl以上 ⑷HbA1c(NGSP)6.5%以上
⑸LDLコレステロール180mg/dl以上 ⑹中性脂肪500mg/dl以上
※標準的な健診・保健指導プログラム(平成30年度版)別添資料(フィードバック文例集)においてすぐに医療機関の受診が必要とされている基準
分子:分母に該当する者のうち、当該年度又は当該年度の前年度において、①②のいずれかに該当し医療機関を受診したことを確認できた者の数

必ず①②の両方の確認を行う。企業内診療所等において保険外診療で受診した場合は、医療機関から受診した報告があれば、分子に含めてよい
① 当該年度又は当該年度の前年度の特定健康診査の質問票において、血圧、血糖又は脂質に関する薬の使用の有無について「はい」と回答した

② 当該年度又は当該年度の前年度のレセプトにおいて、血圧、血糖又は脂質に関する疾病(※)又はその疑いで受診したとわかる者
※以下のICD-10コードに分類される疾病が該当する
・E10, E11, E12, E13, E14, E65, E66, E67, E68(*), E78
・I10, I11, I12, I13, I15
・R81, R73 はR739のみ, R74はR740のみ
(*)現時点では、傷病名マスター上には、対応する傷病名コードは存在しない。
例:ICD10コード「I15」の場合、「I150 ,I151,I152,I158,I159」に対応する傷病名コードの疾病が該当

12