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「ケアプランデータ連携システム」の概要等の周知について(情報提供(Ver.2)) (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001005677.pdf |
出典情報 | 「ケアプランデータ連携システム」の概要等の周知について(情報提供(Ver.2))(10/26付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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ケアプランデータ連携システムを利用するために
ケ アプランデータ連携システムをご利用するために、以下のご準備が必要となります。
( ※ ケ ア プ ラ ン デ ー タ 連 携 シ ス テ ム で ケ ア プ ラ ン デー タ を 送 受信 す る 場合 は 、 送 る 側 と 受 け る 側 の 双 方 が ケ ア プ ラ ン デ ー タ 連 携 シ
ス テ ム を ご 利 用 さ れ て い る 必 要 があ り ま す 。 )
①介護事業所の利用者は、ケアプランデータ連携システムのWEBサイトより、利用申請をします。
②介護事業所の利用者は、「ケアプランデータ連携クライアント」ソフトを国保中央会のWEBサイトよ
りダウンロードし介護事業所のパソコンにインストールをします。
③ケアプランデータを送信するためには、電子証明書が必要となります。
【電子証明書をお持ちの場合】
電子請求受付システムを利用されており、既に電子証明書をお持ちの場合、同じ電子証明書で
利用することが可能であるため、電子証明書の発行申請とダウンロードは不要です。
【電子証明書をお持ちではない場合 ( ※ ) 】
電子請求受付システムのWEBサイトにアクセスし、案内に従い電子証明書の発行申請を行い、
電子証明書をダウンロードしてください。
(※ 介 護 給 付 費 の 請 求 を 代 行 業 者 に 委任 し てお り 、介護 事 業所 自 身で電子 証 明書 を発 行 し てい ない 事業 所 など を 想 定 )
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ケ アプランデータ連携システムをご利用するために、以下のご準備が必要となります。
( ※ ケ ア プ ラ ン デ ー タ 連 携 シ ス テ ム で ケ ア プ ラ ン デー タ を 送 受信 す る 場合 は 、 送 る 側 と 受 け る 側 の 双 方 が ケ ア プ ラ ン デ ー タ 連 携 シ
ス テ ム を ご 利 用 さ れ て い る 必 要 があ り ま す 。 )
①介護事業所の利用者は、ケアプランデータ連携システムのWEBサイトより、利用申請をします。
②介護事業所の利用者は、「ケアプランデータ連携クライアント」ソフトを国保中央会のWEBサイトよ
りダウンロードし介護事業所のパソコンにインストールをします。
③ケアプランデータを送信するためには、電子証明書が必要となります。
【電子証明書をお持ちの場合】
電子請求受付システムを利用されており、既に電子証明書をお持ちの場合、同じ電子証明書で
利用することが可能であるため、電子証明書の発行申請とダウンロードは不要です。
【電子証明書をお持ちではない場合 ( ※ ) 】
電子請求受付システムのWEBサイトにアクセスし、案内に従い電子証明書の発行申請を行い、
電子証明書をダウンロードしてください。
(※ 介 護 給 付 費 の 請 求 を 代 行 業 者 に 委任 し てお り 、介護 事 業所 自 身で電子 証 明書 を発 行 し てい ない 事業 所 など を 想 定 )
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