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参考資料2 給付と負担に係るこれまでのご意見について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28740.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第100回 10/31)《厚生労働省》
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給付と負担に係るこれまでのご意見について

(1)被保険者範囲・受給権者範囲

〇 介護保険の被保険者範囲・受給者範囲を拡大して制度の普遍化を図るべき。
〇 介護を必要とする全ての人を対象とした普遍的な制度とすべく、介護保険の被保険者及び受給者の範囲については、18歳未満を除く全ての医療保
険加入者とすべき。政府では、全世代型の社会保障を構築していこうとしており、中間整理においても「能力に応じて皆が支え合うことを基本としながら、
それぞれの人生のステージに応じて必要な保障をバランスよく確保することが重要」とされている。に介護保険制度を普遍的なものへと発展していくことが
ふさわしい。
〇 第2号保険者の年齢の下限、40歳未満も対象にすることについては、若い世代が十分に介護保険の意義や将来の安心、または自分たちの生活の
安心、介護保険でどういうメリットを得ているのかということも理解した上で、納得して進めていくことが必要。
〇 第2号被保険者の年齢の引下げは、高齢者医療向けに既に多大な拠出を行っている現役世代、子育て世代にさらなる負担を課すこととなる。政府
の方針は、現役世代の負担を今後軽減する、今の負担増を抑制していくという方針だと理解をしている。まずは現行の制度の中で、給付と負担に関す
る見直しを着実に実施することが先決。

〇 65歳を過ぎても健康に働き、自分は高齢者でないという意識の方が増えている。年齢で区分している1号被保険者の概念を見直すことを検討すべき。
〇 第1号被保険者の年齢を引き上げるという議論は、他の制度との整合性を踏まえて慎重に考えなくてはいけない。この問題を検討するためには、第1
に、今日の高齢化のトレンドとして前期高齢者、特に60代後半の健康水準・機能水準が、介護保険制度創設時よりもどの程度向上しているのかを検
証する必要がある。第2に、第2号被保険者には若年性認知症の方がかなり含まれているが、前期高齢期の認知症の人のニーズは大変若年性認
知症の人のニーズと共通しているところ、持続可能な地域共生社会という観点から、前期高齢者の相対的に身体機能の高い認知症の方の自立生活
を支援できるサービスをきちんと開発する視点が重要である。

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