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参考資料2 給付と負担に係るこれまでのご意見について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28740.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第100回 10/31)《厚生労働省》 |
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給付と負担に係るこれまでのご意見について
(2)補足給付に関する給付の在り方
〇 補足給付については、夫婦世帯の一方が介護保険施設の個室に入所した際における居住費、食費負担の軽減措置を、多床室でも受けられるよう
拡大すべきと考える。
〇 改革工程表2021のとおり、引き続き資産の保有状況を適切に評価していただきたい。現在も預貯金等の金融資産が勘案されているが、今後はマイ
ナンバーを活用することで、より精緻で効率的な資産把握を目指していくべき。こうした取組は自治体の負担軽減につながるものと期待される。
〇 補足給付や多床室の室料については、主にこうしたサービスの利用者には低所得の方が多いのではないかと思われるところ、検討に当たっては、当該
サービスを利用している方の生活がさらに苦しくなったり、維持できなくなるようなことがないように、慎重に検討していく必要があると考える。
(3)多床室の室料負担
〇 利用者負担が増え、利用控えが進むことで、必要なサービスが利用できなくなることがないように、工夫が必要である。
〇 低所得の利用者の生活がさらに苦しくなったり、維持できなくなることがないように、慎重に検討していく必要がある。
〇 利用者の負担を増やすことを検討するのであれば、まずは負担できるかどうかということをしっかり調べることが不可欠。
〇 介護老人福祉施設との比較で、生活の場としての機能を果たしているのかどうかという観点から慎重に検討すべき。
〇 在宅と施設・施設間の負担の公平性や、サービスの重点化などの観点から、見直しを図るべき。
〇 在宅介護を受けている方との給付の公平性の確保や介護保険財政の負担軽減のため、利用者の支払い能力に応じて有料化することを検討すべき。
〇 介護老人保健施設については、いわゆる住まいではなく在宅支援のための療養の場と位置づけられているため、室料を求めるべきではない。
〇 これまで介護老人保健施設、介護医療院は医療提供施設、医療提供の場ということで居住費はふさわしくないという考えで整理されており、今後そう
いった議論が必要である。
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(2)補足給付に関する給付の在り方
〇 補足給付については、夫婦世帯の一方が介護保険施設の個室に入所した際における居住費、食費負担の軽減措置を、多床室でも受けられるよう
拡大すべきと考える。
〇 改革工程表2021のとおり、引き続き資産の保有状況を適切に評価していただきたい。現在も預貯金等の金融資産が勘案されているが、今後はマイ
ナンバーを活用することで、より精緻で効率的な資産把握を目指していくべき。こうした取組は自治体の負担軽減につながるものと期待される。
〇 補足給付や多床室の室料については、主にこうしたサービスの利用者には低所得の方が多いのではないかと思われるところ、検討に当たっては、当該
サービスを利用している方の生活がさらに苦しくなったり、維持できなくなるようなことがないように、慎重に検討していく必要があると考える。
(3)多床室の室料負担
〇 利用者負担が増え、利用控えが進むことで、必要なサービスが利用できなくなることがないように、工夫が必要である。
〇 低所得の利用者の生活がさらに苦しくなったり、維持できなくなることがないように、慎重に検討していく必要がある。
〇 利用者の負担を増やすことを検討するのであれば、まずは負担できるかどうかということをしっかり調べることが不可欠。
〇 介護老人福祉施設との比較で、生活の場としての機能を果たしているのかどうかという観点から慎重に検討すべき。
〇 在宅と施設・施設間の負担の公平性や、サービスの重点化などの観点から、見直しを図るべき。
〇 在宅介護を受けている方との給付の公平性の確保や介護保険財政の負担軽減のため、利用者の支払い能力に応じて有料化することを検討すべき。
〇 介護老人保健施設については、いわゆる住まいではなく在宅支援のための療養の場と位置づけられているため、室料を求めるべきではない。
〇 これまで介護老人保健施設、介護医療院は医療提供施設、医療提供の場ということで居住費はふさわしくないという考えで整理されており、今後そう
いった議論が必要である。
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