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参考資料2 給付と負担に係るこれまでのご意見について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28740.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第100回 10/31)《厚生労働省》
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給付と負担に係るこれまでのご意見について
(6)「現役並み所得」「一定以上所得」の判断基準②

【利用控え等に関する観点】
〇 利用者負担の問題は窓口負担の軽減こそ検討されるべきであって、増やすべきではない。
〇 利用時の負担増は、サービスへのアクセスを阻害することになる。能力に応じた負担ということであれば、保険料の部分で応能負担を徹底させていくべき。
〇 国民生活基礎調査を参照すると、2019年段階で75歳以上の平均収入は半数以上が150万円未満である。つまり、介護保険サービスの利用者
負担が増えれば、必要があってもサービスを減らさざるを得ない人が増えることが推測される。また、今年公表された基礎調査では、高齢者の半数の
50.4%が生活が苦しいとしている。10月1日からは後期高齢者医療保険の利用者負担が引上げになり、さらに介護保険の利用者負担が引上げに
なることには大きな不安があり、それは制度への不信につながる。

〇 介護サービスは長期にわたってサービスを利用し続ける場合が多く、負担増から利用控えなどが起こり、利用者の状態悪化を招くことにつながらないかと
いう懸念を指摘してきた。一方で、介護保険サービスの利用者数は増え続けることから、負担の増加がサービス利用にどう影響しているのか、それぞれの
判断基準は妥当性があるのかについて、検証データを提示した上で、慎重かつ丁寧な議論を続けていくべき。

【負担能力等に関する観点】
〇 家計のほとんどを年金収入に頼る後期高齢者にとって、負担できるのかどうかをどのように判断されているのかは、文字どおり死活問題である。高齢者、
特に後期高齢者の負担能力について、被保険者が納得できる資料、現実的な議論の素材を出していただくことを強く要望する。

〇 「現役並み所得」「一定以上所得」の判断基準の検討に当たっては、現在の高齢者の生活の状況についてしっかりと調べた上で、介護費用について
多くの高齢者は不安を感じていることから、その点について考慮する必要がある。実際に「負担する能力のある人は負担すべき」という考え方について異
論はないが、高齢者世帯の多くは世帯収入が200万以下である中で、2割負担の人の割合を増やすとき、どのような根拠を持って2割負担を定める
か、能力があると判断する根拠をしっかり示していただきたい。
〇 受給者の所得状況や自己負担の分布が分かるデータ、可能であれば要介護度に応じたクロスデータのようなものがあるとよい。また、仮に介護保険で
も2割負担の基準を後期高齢者医療並みに設定した場合、どういった所得基準になり得るか、対象者数や財政影響についての資料を提出いただきた
い。さらに、高額介護サービス費の負担軽減措置がある中で、実際にどれぐらいの負担増になるのかといった分布なども必要になると思っている。こうした
具体的な数字を基に議論を進めることが重要。
〇 現役並み所得について、公的年金等控除(最低110万円)が給与所得控除(50万円)の倍以上であることから、ある程度の年金収入がある方
でも、公的年金控除を差し引くと、所得は現役より低いと判断されることがあるのではないか。また、高齢者の支払い能力、いわゆる応能原則や能力に
応じた負担という論点について、能力は所得というフローだけでははかれないのではないか。金融資産というストックに応じることも必要。
〇 公平公正な負担の観点、あるいは負担能力に応じて皆で支えるといった制度に転換していくためには、フローの所得だけでなく保有する金融資産につ
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いても把握、勘案することが重要。社会保障の分野からマイナンバーを活用するような積極的な制度改革を打っていくことが今後重要である。