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資料2 地域包括ケアシステムの更なる深化・推進について (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29048.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第101回 11/14)《厚生労働省》
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地域包括ケアシステムの更なる深化・推進について
検討の方向性
(地域包括支援センターの体制整備等)
〇 認知症高齢者の家族を含めた家族介護者の支援の充実のためには、地域包括支援センターの総合相談支
援機能を活用することが重要であり、センターが果たすべき役割に応じて適切に業務を行えるよう、体制整備と
業務負担軽減を推進するべきではないか。また、家族介護者支援においては、地域包括支援センターのみなら
ず、認知症対応型共同生活介護などの地域拠点が行う伴走型支援、認知症カフェの活動、介護支援専門員
による仕事と介護の両立支援などの取組との連携を図ることが重要ではないか。
〇 こうした地域包括支援センターの業務負担軽減を進めるに当たり、介護予防支援業務の負担が大きいことや
地域包括支援センターからの委託に困難を感じている市町村があることを踏まえ、地域包括支援センター以外
にも介護予防支援の指定対象を拡大することを含めて検討することについて、どう考えるか。また、検討に当たっ
て、地域包括支援センターが地域の生活支援・介護予防の支援を一体的に行うためには、現行の委託方式に
よる実施と同様に、介護予防支援の実施状況の把握など、一定の関与を担保するという観点も必要ではない
か。

〇 介護予防ケアマネジメントの質の確保を図りつつ業務効率化を図る観点から、総合事業として市町村が実施
する介護予防ケアマネジメントAについて、初回のモニタリング時に、利用者の状態像、目標、利用すべきサービ
ス等の大きな変化がないと認められる場合に限り、介護予防ケアマネジメントBと同様、サービス担当者会議の
省略や次回モニタリング時期の延長等を可能としてはどうか。
(※)介護予防ケアマネジメントA: 予防給付の介護予防支援と同様、アセスメントによってケアプラン原案を作成し、サービス担当者会議を経て決
定する。モニタリングは少なくとも3ヶ月ごとに1回等を行う。
(対象:従前相当サービス、指定事業者による緩和型サービス(サービスA)、短期集中サービス(サービスC))
介護予防ケアマネジメントB: アセスメントからケアプラン原案作成まではケアマネジメントAと同様。サービス担当者会議の省略等の簡略化やモ
ニタリング時期を必要に応じて設定できるなど簡略化。(対象:多様な主体による緩和型サービス等)

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