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医療機関等におけるサイバーセキュリティ対策の強化について(注意喚起)(令和4年11月10日) (80 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/johoka/cyber-security.html |
出典情報 | 医療機関等におけるサイバーセキュリティ対策の強化について(注意喚起)(11/10付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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4)インストール可能数の扱いについて
医療機器プログラムを記録媒体で提供する場合、一つの製品(記録媒体)からイン
ストールできる回数(以下「インストール可能数」という。)については、承認書等
に記載を要しないものであり、インストール可能数の変更については、一部変更承認
申請及び軽微変更届のいずれの手続きも必要でない。なお、インストール可能数につ
いてあえて承認書等に記載した場合でも、インストール可能数の変更については、一
部変更承認申請及び軽微変更届のいずれの手続きも必要でない。
(事例)
・ 製品(DVD で供給)は、インストール可能数を1台としていたが、3台まで可
能と変更する場合。
なお、インストール可能数は添付文書に記載すべき項目とはなっていないが、製造
販売業が意図したインストール数を越えて使用されることを防ぐため、添付文書に注
意事項としてインストール可能数を記載しても良い。この記載の変更についても、一
部変更承認申請及び軽微変更届のいずれの手続きも必要でない。
以上
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医療機器プログラムを記録媒体で提供する場合、一つの製品(記録媒体)からイン
ストールできる回数(以下「インストール可能数」という。)については、承認書等
に記載を要しないものであり、インストール可能数の変更については、一部変更承認
申請及び軽微変更届のいずれの手続きも必要でない。なお、インストール可能数につ
いてあえて承認書等に記載した場合でも、インストール可能数の変更については、一
部変更承認申請及び軽微変更届のいずれの手続きも必要でない。
(事例)
・ 製品(DVD で供給)は、インストール可能数を1台としていたが、3台まで可
能と変更する場合。
なお、インストール可能数は添付文書に記載すべき項目とはなっていないが、製造
販売業が意図したインストール数を越えて使用されることを防ぐため、添付文書に注
意事項としてインストール可能数を記載しても良い。この記載の変更についても、一
部変更承認申請及び軽微変更届のいずれの手続きも必要でない。
以上
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