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総-1参考○診療報酬改定結果検証部会からの報告について (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00169.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第532回 11/16)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅰ-6

質の高い在宅医療・訪問看護の確保-⑪

訪問看護情報提供療養費における情報提供先(参考)
情報提供療養費1
対象者
情報提供先

・別表第7該当者
・別表第8該当者
・精神障害を有する者、
その家族等
・18歳未満の児童

情報提供療養費2

情報提供療養費3

・18歳未満の超重症児、
準超重症児
・入院・入所する利用者
・18歳未満の別表第7該当者
・18歳未満の別表第8該当者







指定特定相談支援事業者

×⇒○





指定障害児相談支援事業者

×⇒○





保育所等(※1)、幼稚園、小学校、中学校、
義務教育学校、中等教育学校(前期課程)、
特別支援学校(小学部、中学部)







特別支援学校(幼稚部、高等部)、高等学
校、中等教育学校(後期課程)、高等専門
学校、専修学校



×⇒○



保険医療機関(※2)







介護老人保健施設(※2)







介護医療院(※2)







市町村・都道府県

(※1)保育所等:保育所、認定こども園、家庭的保育事業を行う者、小規模保育事業を行う者、事業所内保育事業を行う者
(※2)主治医が利用者の入院・入所する保険医療機関等に対して情報提供を行うにあたり、訪問看護ステーションから主治医に対して情報提供を行う

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