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総-1参考○診療報酬改定結果検証部会からの報告について (75 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00169.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第532回 11/16)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

処方箋料について(概要)
F400




処方箋料
向精神薬多剤投与を行った場合
1以外の場合の多剤投与又は向精神薬長期処方を行った場合
1及び2以外の場合

28点
40点
68点

 保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付した場合に、交付1回につき算定
[算定要件](抜粋)
○ 処方箋料1
1回の処方において、抗不安薬を3種類以上、睡眠薬を3種類以上、抗うつ薬を3種類以上、抗精神病薬を3種
類以上又は抗不安薬と睡眠薬を合わせて4種類以上投与した場合に算定
○ 処方箋料2
1以外の場合であって、7種類以上の内服薬の投薬(※1)を行った場合又は不安若しくは不眠の症状を有する
患者に対して1年以上継続して別に厚生労働大臣が定める薬剤の投薬(※2)を行った場合
注2 区分番号A000に掲げる初診料の注2又は注3、区分番号A002に掲げる外来診療料の注2又
は注3を算定する保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める薬剤を除き、1処方につき投与期間
が30日以上の投薬を行った場合(処方箋の複数回(3回までに限る。)の使用を可能とする場合であっ
て、当該処方箋の1回の使用による投与期間が29日以内の投薬を行った場合を除く。)には、所定点数
の100分の40に相当する点数により算定

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