よむ、つかう、まなぶ。
総-1参考○診療報酬改定結果検証部会からの報告について (71 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00169.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第532回 11/16)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
令和4年度診療報酬改定
経過措置について(個別Ⅳ)
区分番号
1
A249
2
A249
3
A249
4
A311
5
A319
6
B005-12
7
I002-3
項目
経過措置
令和4年3月31日時点で旧医科点数表A311に掲げる精神科救急入院料の届
精神科急性期医師配置加算1
出を行っている病棟であって、同日後も当該入院料を算定するものについて
精神科急性期医師配置加算3
は、令和6年3月31日までの間に限り、クロザピン導入に係る基準を満た
しているものとする。
令和4年3月31日時点で旧医科点数表A311に掲げる精神科救急入院料の届
出を行っている病棟であって、同日後も当該入院料を算定するものについて
精神科急性期医師配置加算1
は、令和5年3月31日までの間に限り、精神保健指定医配置に係る基準を
満たしているものとする。
令和4年3月31日時点で現に精神科急性期医師配置加算1の届出を行って
いる病棟であって、同日後も当該入院料を算定するものについては、令和5
精神科急性期医師配置加算1
年3月31日までの間に限り、精神保健指定医配置に係る基準を満たしてい
るものとする。
精神科救急急性期医療入院料
令和4年3月31日において現に旧医科点数表の精神科救急入院料に係る届
精神科救急医療体制加算1
出を行っている病棟については、令和4年9月30日までの間に限り、当該
精神科救急医療体制加算2
病棟における病床数が120床以下とすることについて要件を満たすものとみ
精神科救急医療体制加算3
なす。
令和4年3月31日時点で、回復期リハビリテーション病棟入院料を届出を
特定機能病院リハビリテーション
行っている病棟(特定機能病院に限る。)については、令和4年9月30日
病棟入院料
までの間に限り、施設基準を満たしているものとする。
自殺対策等に関する適切な研修を受講していない場合にあっては、令和4年
こころの連携指導料(Ⅰ)
9月30日までに受講予定であれば、差し支えないものとする。
令和4年3月 31 日時点で救急患者精神科継続支援料の施設基準に係る届出
救急患者継続支援料
を行っている保険医療機関については、令和5年3月 31 日までの間に限り、
人員配置に係る基準を満たしているものとする。
71
経過措置について(個別Ⅳ)
区分番号
1
A249
2
A249
3
A249
4
A311
5
A319
6
B005-12
7
I002-3
項目
経過措置
令和4年3月31日時点で旧医科点数表A311に掲げる精神科救急入院料の届
精神科急性期医師配置加算1
出を行っている病棟であって、同日後も当該入院料を算定するものについて
精神科急性期医師配置加算3
は、令和6年3月31日までの間に限り、クロザピン導入に係る基準を満た
しているものとする。
令和4年3月31日時点で旧医科点数表A311に掲げる精神科救急入院料の届
出を行っている病棟であって、同日後も当該入院料を算定するものについて
精神科急性期医師配置加算1
は、令和5年3月31日までの間に限り、精神保健指定医配置に係る基準を
満たしているものとする。
令和4年3月31日時点で現に精神科急性期医師配置加算1の届出を行って
いる病棟であって、同日後も当該入院料を算定するものについては、令和5
精神科急性期医師配置加算1
年3月31日までの間に限り、精神保健指定医配置に係る基準を満たしてい
るものとする。
精神科救急急性期医療入院料
令和4年3月31日において現に旧医科点数表の精神科救急入院料に係る届
精神科救急医療体制加算1
出を行っている病棟については、令和4年9月30日までの間に限り、当該
精神科救急医療体制加算2
病棟における病床数が120床以下とすることについて要件を満たすものとみ
精神科救急医療体制加算3
なす。
令和4年3月31日時点で、回復期リハビリテーション病棟入院料を届出を
特定機能病院リハビリテーション
行っている病棟(特定機能病院に限る。)については、令和4年9月30日
病棟入院料
までの間に限り、施設基準を満たしているものとする。
自殺対策等に関する適切な研修を受講していない場合にあっては、令和4年
こころの連携指導料(Ⅰ)
9月30日までに受講予定であれば、差し支えないものとする。
令和4年3月 31 日時点で救急患者精神科継続支援料の施設基準に係る届出
救急患者継続支援料
を行っている保険医療機関については、令和5年3月 31 日までの間に限り、
人員配置に係る基準を満たしているものとする。
71