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参考資料1 6事業目(新興感染症対応)関連資料 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29650.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会(第20回 12/9)《厚生労働省》
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・ 全ての施設で、医師や看護師による往診・派遣が可能な医療機関の事前の確

を進めることで、必要に応じ高齢者施設等に対し財政支援を行ってきた。
今般の改正案において、病床の確保や高齢者施設の入居者等を含めた自宅療養
者等に対する医療の提供について、数値目標を盛り込んだ計画を平時から策定す
るとともに、各医療機関の機能や役割に応じて協定を締結することで、確実な備
えを図る。
引き続き、こうした取組を進めることにより、必要な方が入院できる体制の整
備を進めるとともに、高齢者施設等への医療支援の強化を図っていく。
(協定を履行しない正当な理由)
○ 都道府県等と医療機関等の協定締結については、正当な理由なく協定を実行し
ない場合の勧告や指示、公表の措置が創設されるが、
「正当な理由」にあたる例は
どのようなものがあるのか。
● 感染状況や医療機関の実情に即した個別具体の判断が必要であるが、例えば、
・ 病院内での感染拡大等により、医療機関内の人員が縮小している場合
・ ウイルスの性状等が協定締結時に想定していたものと大きく異なり、患者一
人当たりに必要となる人員が異なる場合
・ 感染症以外の自然災害等により、人員や設備が不足している場合等、
協定締結時の想定と異なる事情が発生し、協定に沿った対応が困難であることが
やむを得ないと判断される場合が該当するものと考えている。
具体例を網羅的にお示しすることは困難であるが、こうした考え方や具体例を
都道府県や医療機関等に十分に周知するなど、協定の締結が円滑に進むように丁
寧に対応していく。
(人材派遣)
○ これまでの人材派遣の実績(派遣者の属性、人数、期間、効果など)如何。
● 令和2年度中は各都道府県がDMATや全国知事会に応援を求める形で県境
を越える医療人材派遣(広域派遣)が実施。
令和3年4月からは、各省庁の所管する公的病院からの派遣を厚生労働省が中
心となって随時調整。
○ 令和2年のDP号の対応において、国や都道府県の DMAT 派遣要請に対し、一
部の医療機関の理解を得られず、出動できなかった事例があり、日本看護協会の
「災害支援ナース」でも同様の事例があった。このような状況は改善されるのか。

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