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参考資料1 6事業目(新興感染症対応)関連資料 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29650.html |
出典情報 | 第8次医療計画等に関する検討会(第20回 12/9)《厚生労働省》 |
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予防計画と医療計画の整合性の確保に関する条文
感染症法【令和6年4月1日施行】(抄)
(予防計画)
第十条 都道府県は、基本指針に即して、感染症の予防のための施策の実施に関する計画(以下この条
及び次条第二項において「予防計画」という。)を定めなければならない。
2~7 (略)
8 都道府県は、予防計画を定め、又はこれを変更するに当たっては、医療法(昭和二十三年法律第二
百五号)第三十条の四第一項に規定する医療計画及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二
十四年法律第三十一号)第七条第一項に規定する都道府県行動計画との整合性の確保を図らなければ
ならない。
9~19 (略)
医療法【令和6年4月1日施行】(抄)
第三十条の四 都道府県は、基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県における医
療提供体制の確保を図るための計画(以下「医療計画」という。)を定めるものとする。
2~12 (略)
13 都道府県は、医療計画を作成するに当たつては、地域における医療及び介護の総合的な確保の促
進に関する法律第四条第一項に規定する都道府県計画及び介護保険法第百十八条第一項に規定する都
道府県介護保険事業支援計画並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十条
第一項に規定する予防計画及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一
号)第七条第一項に規定する都道府県行動計画との整合性の確保を図らなければならない。
14~18 (略)
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感染症法【令和6年4月1日施行】(抄)
(予防計画)
第十条 都道府県は、基本指針に即して、感染症の予防のための施策の実施に関する計画(以下この条
及び次条第二項において「予防計画」という。)を定めなければならない。
2~7 (略)
8 都道府県は、予防計画を定め、又はこれを変更するに当たっては、医療法(昭和二十三年法律第二
百五号)第三十条の四第一項に規定する医療計画及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二
十四年法律第三十一号)第七条第一項に規定する都道府県行動計画との整合性の確保を図らなければ
ならない。
9~19 (略)
医療法【令和6年4月1日施行】(抄)
第三十条の四 都道府県は、基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県における医
療提供体制の確保を図るための計画(以下「医療計画」という。)を定めるものとする。
2~12 (略)
13 都道府県は、医療計画を作成するに当たつては、地域における医療及び介護の総合的な確保の促
進に関する法律第四条第一項に規定する都道府県計画及び介護保険法第百十八条第一項に規定する都
道府県介護保険事業支援計画並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十条
第一項に規定する予防計画及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一
号)第七条第一項に規定する都道府県行動計画との整合性の確保を図らなければならない。
14~18 (略)
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